制度創設のご案内経営承継借換関連保証(略称:経営承継借換)目的経営承継を予定している会社である中小企業者であって、その経営者が経営者保証を提供していることがその承継の障害になっている場合において、経営者保証を提供している金融機関からの借入れによる債務を経営者保証が不要とする融資に借り換えるための資金に対する保証を行うことにより、経営者保証の解除を行い、もって中小企業者の経営の承継の円滑化・事業活動の継続に資することを目的とする。保証の対象 (資格要件)次の(1)から(3)のいずれにも該当する会社である中小企業者(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式を発行している株式会社を除く。)を対象とする。(1)次のいずれにも該当することにつき、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成20年法律第33号)第12条第1項第1号ニの規定による経済産業大臣の認定を受けていること。 ①中小企業者の代表者が当該中小企業者の金融機関(中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第3条第1項に規定する金融機関をいう。)からの借入れによる債務を保証していることにより、当該中小企業者の事業活動の継続に支障が生じていると認められること。 ②認定申請日の直前の決算において次の要件※1を満たすこと。 ア.資産超過であること イ.EBITDA有利子負債倍率((借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費))が10倍以内であること ③当該中小企業者が認定申請日より3年以内に事業承継を予定していること。(2)信用保証協会への申込日直前の決算において、法人・個人の分離がなされていること。(3)信用保証協会への申込日※2において、返済緩和している借入金がないこと。※1 認定取得後、信用保証協会への申込日までに新しい決算が確定した場合は、当該決算においてもこの要件を満たすことが必要。※2 申込日が、中小企業信用保険法第2条第6項の規定に基づき、内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため我が国の中小企業に著しい信用の収縮が全国的に生じていると経済産業大臣が認める場合に係る期間中である場合においては、当該期間の始期の前日でも差し支えない。対象資金当該中小企業者の代表者が保証債務を負う借入金の借換資金保証条件保証限度額2億8,000万円以内 普通保証2億円以内 無担保保証8,000万円以内 特別小口保証2,000万円以内保証期間(1)一括返済の場合 1年以内(2)分割返済の場合 10年以内(据置期間は1年以内)返済方法分割返済、一括返済 (証書貸付の場合は、原則として均等分割返済)貸付形式証書貸付、手形貸付担保必要に応じて徴求する保証人徴求しない貸付利率金融機関所定利率保証料率基準料率普通保証・無担保保証 年 0.45%~1.90%特別小口保証 年 0.80% ただし、事業承継時判断材料チェックシートに掲げる確認項目のうち、①から④までに掲げる項目の全てについて専門家が満たすものと判断したときは、次の表に定める料率を適用する。区分①②③④⑤⑥⑦⑧⑨%1.151.000.850.700.600.500.400.300.20 なお、保証料率区分を算出できないもの、又は、特別小口保険にかかる保証を利用する場合は、上の表に定める料率の適用は行わない。適用料率①申込人が会計参与設置会社である場合は、会計割引(0.10%)を適用する。 ※有担保割引は適用しない。責任共有①普通保証、無担保保証は責任共有制度の対象 …金融機関の選択した責任共有制度の方式による。②特別小口保証は責任共有制度の対象外(100%保証)取扱期間認定を受けた日の翌日から起算して1年の間に保証申込みを行う申込時添付書類①都道府県知事の認定書及び認定申請書(写)②財務要件等確認書③借換債務等確認書④他行借換依頼書兼確認書⑤事業承継時判断材料チェックシート⑥その他保証協会が必要と認める書類留意事項認定を受けた中小企業者の経営の承継に必要な資金のうち、当該認定の日から経営の承継の日までの間における借換資金(当該中小企業者の代表者が保証債務を負う借入れに係るもの)に限られる。実施日令和2年10月1日 創設中小企業成長促進法の施行に伴い、以下の2つの保証制度の取扱いを開始しました。●経営承継借換関連保証 経営承継を予定している中小企業者が既存借入金を経営者保証を不要として借換えることを目的とします。99
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