保証だより2021冬号
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特例地域経済牽引事業関連保証 (略称:特地域牽引事業)目的「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律」(平成19年法律第40号、以下「法」という。)の承認を受けた中小企業者が、承認地域経済牽引事業計画に従って事業承継等を行うにあたって必要となる資金について、その融資の円滑化に資することを目的とする。保証の対象(資格要件)次の(1)から(3)のいずれにも該当する中小企業者が対象となる。(1)法第13条第1項に規定する地域経済牽引事業計画(次のア.からウ.までに掲げる事項の記載があるものに限る。)を都道府県知事又は主務大臣に提出し、承認を受けた法第2条第3項各号に規定する中小企業者であって、承認地域経済牽引事業計画に従って事業承継等を行うもの。   ア.承継等中小企業者及び被承継等中小企業者の名称。   イ.事業承継等の内容及び実施時期。   ウ.承認申請日の直前の決算において次の要件※1を満たすこと。    a.資産超過であること。    b.EBITDA有利子負債倍率((借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費))が10倍以内であること。(2) 信用保証協会への申込日直前の決算において、法人・個人の分離がなされていること。(3) 信用保証協会への申込日※2において、返済緩和している借入金がないこと。※1 地域経済牽引事業計画について承認を得た後、信用保証協会への申込日までに新しい決算が確定した場合は、当該決算においてもこの要件を満たすことが必要。※2 申込日が、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第6項の規定に基づき、内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため我が国の中小企業に著しい信用の収縮が全国的に生じていると経済産業大臣が認める場合に係る期間中である場合においては、当該期間の始期の前日でも差し支えない。(注)承認地域経済牽引事業者の中小企業者へのみなし措置法第13条第1項に規定する地域経済牽引事業計画の承認の申請(変更の承認の申請を含む。)の時において法第2条第3項に規定する中小企業者であった者が当該承認地域経済牽引事業計画の実施期間内に中小企業者でなくなった場合には、当該実施期間内においては、引き続き(1)又は(2)に定める中小企業者であるものとみなして取り扱うものとする。対象資金承認地域経済牽引事業計画に従って行われる事業承継等に必要な資金保証条件貸付限度額2億8,000万円以内(組合等は4億8,000万円以内) 普通保証2億円以内(組合等は4億円以内) 無担保保証8,000万円以内 但し、普通保証と別枠(地域経済牽引事業関連保証とは同枠)保証期間運転資金 7年以内 (うち据置 1年以内)設備資金 10年以内 (うち据置 1年以内)返済方法原則として、均等分割返済貸付形式証書貸付担保必要に応じ徴求する。保証人徴求しない貸付利率金融機関所定利率保証料率基準料率年0.80%適用料率①申込人が会計参与設置会社である場合は、会計割引(0.10%)を適用する。②物的担保の提供がある場合は、有担保割引(0.10%)を適用する。責任共有取扱金融機関が選択した責任共有制度の対象申込時添付書類①承認地域経済牽引事業計画に係る通知書(写)②承認地域経済牽引事業計画に係る承認申請書(写)③承認地域経済牽引事業計画に従って承認地域経済牽引事業を実施していることを確認した旨の通知④財務要件等確認書⑤その他保証協会が必要とする書類留意事項①承認を受けた中小企業者のみが対象となる。②地域経済牽引事業関連特例を利用する。③地域経済牽引事業関保証と同枠④承認地域経済牽引事業者の中小企業者へのみなし措置法第13条第1項に規定する地域経済牽引事業計画の承認の申請(変更の承認の申請を含む。)の時において法第2条第3項に規定する中小企業者であった者が当該承認地域経済牽引事業計画の実施期間内に中小企業者でなくなった場合には、当該実施期間内においては、引き続き上記(1)又は(2)に定める中小企業者であるものとみなして取り扱うものとする。実施日令和2年10月1日 創設●特例地域経済牽引事業関連保証 「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律」の承認を受けた中小企業者が事業承継を円滑に行うことを目的とします。1010

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