保証だより2021冬号
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新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けた事業者の方向けの制度について【コロナ関連制度の制度(認定書)別保証申込取扱期間について】令和3年1月19日現在※1:令和3年3月31日までに保証申込を受け付けたもので、且つ、令和3年5月31日までに融資実行されたものに限る。※2:認定書の有効期間内に金融機関又は協会へ申込を行ったもので、且つ、令和3年6月30日までに融資実行されたものに限る。制度認定書発動日(認定期間)期日(終期)有効期間申込期限融資実行期限初回モニタリング提出期限コロナ※1SN5号(全業種)令和2年5月1日令和3年6月30日発行日より原則30日R3.3.31R3.5.31R3.2.28SN4号令和2年2月18日令和3年3月1日危機関連令和2年2月1日令和3年6月30日危機関連県危機関連長危機関連大村コロナ佐危機関連※2危機関連令和2年2月1日令和3年6月30日発行日より原則30日R3.6.30R3.6.30R3.3.31経営安定県緊急(コロナ)長災害復旧(コロナ)大村コロナ佐世保緊急諫早コロナSN5号(全業種)令和2年5月1日令和3年6月30日発行日より原則30日認定書の有効期間内保証書の有効期間内R3.2.28SN4号令和2年2月18日令和3年3月1日県緊急(コロナ)確認書ーーー特段の定めなし保証書の有効期間内佐世保緊急市長認定書佐々あっせん書令和2年5月1日令和3年3月31日R3.3.31【長崎県新型コロナウイルス感染症対応資金保証制度(略称:コロナ)の上限額引き上げについて】 長崎県新型コロナウイルス感染症対策資金保証制度(コロナ)について令和3年2月1日に上限額が4,000万円から6,000万円に引き上げられました。22

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