提出期限その他・備考対象期間終了後2ヵ月以内■据置期間が1年以上の場合にモニタリング報告が必要■危機関連の認定を利用していても据置期間1年未満であればモニタリング報告は不要■同一顧客で本制度と危機関連保証を併用している場合は1通で可、但し、どちらか早く到来する報告期限までに提出が必要■令和2年度上期報告は猶予措置によりR3.2.28までの提出で可対象期間終了後2ヵ月以内■同一顧客で本制度と略称「コロナ」を併用している場合はモニタリング報告は1通で可、但し、どちらか早く到来する報告期限までに提出が必要。また、「コロナ」が完済後、本件が残っている場合は引き続きモニタリング報告は必要■危機関連指定期間が延長された場合は、延長された指定期間終了の日から2ヵ月以内回 答必要ありません。「コロナ」の制度については、危機関連保証の要綱は適用されません。「危機関連」「県危機関連」「長危機関連」「佐危機関連」「大村コロナ(危機関連を利用)」の制度を利用している場合は、据置期間の有無に関わらず、モニタリング報告が必要となります。モニタリング報告期間が重複しているものについては、モニタリング報告書(業況報告書)の提出は1通で差し支えありません。その場合、最も早く到来する報告期限までに、提出することが必要となります。新型コロナウイルス感染症の影響等も鑑みて、電話やその他非対面の方法等、金融機関が妥当と判断する方法によりモニタリングを実施し、報告書を作成することで差し支えありません。その場合は、方法や回数等をモニタリング報告書(業況報告書)の訪問記録欄に確認方法を記載してください。モニタリング報告書(業況報告書)の提出は不要です。ただし、「コロナ」は、SN4号、5号、危機関連の認定書の種類に関わらず、据置期間が1年以上の場合はモニタリング報告書(業況報告書)の提出が必要となります。当協会ホームページの金融機関専用ページ内にある書式ダウンロード集に「業況報告書」を掲載しています。ご確認ください。66
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