よくある問い合わせ回 答認定書は必ず原本が必要となりますか。現在、認定書についてはコピーでも対応可能となっています。認定書の有効期間内に融資実行が必要となりますか。認定書の有効期間内に認定書を添えて保証協会へ申込を行うことが必要です。融資実行が、認定書の有効期間を経過していても問題はありません。なお、認定書の有効期間は発行の日から起算して30日となっています。保証制度名「コロナ」は複数回の利用が可能ですか。借入限度額(6,000万円)をこえない範囲において複数回利用することは可能です。なお、他県の保証協会での利用があればその金額も含みます。創業後間もない中小企業者も保証制度「コロナ」は利用できますか。創業後3ヶ月以上の中小企業者で、4号、5号又は危機関連いずれかの認定書が取得できれば利用可能です。「経営者保証免除対応確認書」により、法人において経営者(代表者)の連帯保証人を不要とする対応は「コロナ」以外の制度でも利用できますか。他の制度では利用できません。「経営者保証免除対応確認書」による法人において経営者(代表者)の連帯保証人を不要とする対応は「コロナ」のみにおいて取扱いできるものです。他の制度では利用できません。なお、他の制度では、「金融機関連携型」や「担保充足型」による経営者(代表者)の連帯保証人を不要とする対応ができます。延滞保証料や延滞利息も補助の対象となりますか。対象となりません。連帯保証人を徴求しない場合においても個人情報の取扱いに関する同意書の提出は必要ですか。必要となります。新型コロナウイルス感染症対応資金金融機関チェックシートは保証申込の際に必要ですか。原則として必要となります。既往借入金の借り換えについて教えてください。次ページ一覧表をご参照ください。当初3年間においては金利は全額補助の対象となっていますが、当初貸付実行から3年以内に返済緩和等のリスケ対応した場合でも補助の対象となりますか。当初3年間においては、返済緩和等のリスケ対応をした場合であっても金利は全額補助対象となります。ただし、延滞利息は補助の対象外となります。※返済緩和等の条件変更を行う場合の保証料は発生しますのでご注意ください。法人代表者の連帯保証が付された本制度の借入を、経営者保証免除対応を適用した本制度で借換える場合は借換えが可能となっていますが、「金融機関連携型」や「担保充足型」で法人代表者の連帯保証を不要とした取扱いで借り換えることも可能ですか。経営者保証免除対応を適用した本制度とは、本制度固有の「経営者保証免除対応確認書」を利用したもののみとなります。「金融機関連携型」や「担保充足型」で法人代表者の連帯保証を外す場合は条件変更での対応となります。この場合、保証人を外すのみの条件変更であれば、条件変更による保証料は発生しません。77
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