制度創設・改正・終了のご案内伴走支援型特別保証(略称:伴走特別)目的新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者の資金繰り円滑化を図ると共に、金融機関が当該中小企業者に対して継続的な伴走型での支援を実施することにより、当該中小企業者の経営の安定や生産性等の向上を図ること保証の対象 (資格要件)次の①から③のいずれかの認定を受け、かつ経営行動に係る計画(以下「計画」という。)を策定した中小企業者①中小企業信用保険法第2条第5項第4号(以下「セーフティネット4号」という)の規定による認定 (新型コロナウイルス感染症に係るものに限る。)(注1)②中小企業信用保険法第2条第5項第5号(以下「セーフティネット5号」という)の規定による認定 (売上高等減少率が15%以上のものに限る。)(注1)③保険法第2条第6項(以下「危機関連」という。)の規定による認定 (新型コロナウイルス感染症に係るものに限る。)(注1)(注2)注1:保険法第3条の3の規程による特別小口保険にかかる保証を除く。注2:本制度を利用する場合は、危機関連保証制度要綱(平成29年10月25日付け20171023中庁 第1号)を適用しないものとする。対象資金経営の安定に必要な事業資金とする保証条件保証限度額4,000万円保証期間一括返済の場合1年以内分割返済の場合10年以内(据置期間は5年以内)返済方法一括返済 又は 分割返済貸付形式証書貸付、手形貸付担保必要に応じて徴求する保証人原則として法人代表者以外の連帯保証人は不要。経営者保証免除対応を適用する場合は法人代表者の連帯保証を徴求しない。貸付利率金融機関所定利率保証料率基準料率借入金額に対し0.85% (「経営者保証免除対応」を適用する場合は1.05%)適用料率物的担保の提供による有担保割引及び会計参与設置会社である場合の会計割は適用されない。保証料補助0.65%に相当する額を国が補助する。(「経営者保証免除対応」を適用する場合は0.85%を国が補助する。)ただし、条件変更に伴い追加して生じる信用保証料については国の補助の対象外。責任共有①セーフティネット保証4号及び危機関連を利用する場合は責任共有制度の対象外②セーフティネット保証5号を利用する場合は取扱金融機関が選択した責任共有制度の対象申込時添付書類①セーフティネット保証4号、5号または危機関連の規定に基づく市町長の認定書②本制度における経営者保証免除対応を適用する場合は「経営者保証免除対応確認書」③経営行動計画書④その他協会が必要とする書類経営行動画書経営行動計画書は以下の内容を満たすもの又は含むものとする。① 計画を策定した日の属する事業年度から3事業年度を最短の計画期間とし、原則として同5事業年度を最長の計画期間とする② 申込人の経営に係る現況・課題(原則として、計画を策定した日の属する事業年度の前事業年度の財務状況の分析を含む。)と課題を克服するための取組事項金融機関の責務①原則として四半期に一回、経営の状況を確認するとともに、中小企業者から計画の実行状況等の報告を受けること②中小企業者に対し、当初策定した当該計画の見直し及び同計画を進めるための経営支援を行うこと③原則として、計画を策定した日の属する事業年度から5事業年度にわたり、年1回中小企業者の事業年度毎に、信用保証協会に対し、中小企業者の計画の実行状況及び財務状況並びに金融機関の経営支援状況を電子データで報告すること。なお、同データのうち、業種、従業員数及び財務状況については、信用保証協会を経由して経済産業省に送付するものとする留意事項●令和3年4月1日から令和4年3月31日までに保証申込を受け付けたものに限る ただし、危機関連の認定を受けたものは、危機関連指定期間内に融資実行されたものに限る●次の①及び②を満たす場合、 信用保証料率を0.2%上乗せすることにより経営者保証を免除することができる ① 直近の決算が資産超過であること ② 法人と代表者との関係において、法人と経営者の資産・経理が明確に区分されており、法人と経営者の間の資金のやりとり(役員報酬・賞与、配当、オーナーへの貸付け等)について、社会通念上適切な範囲を超えていない実施日令和3年4月1日 創設 保証制度を創設・改正(創設3、改正8)し、令和3年4月1日より取扱いを開始しました。また、令和2年度をもって取扱いが終了した保証制度(2)があります。詳細はホームページにも掲載しておりますので合わせてご覧ください。【創設】●伴走支援型特別保証制度 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業の資金繰り円滑化を図ると共に、金融機関が当該中小企業者に対して継続的な伴走型の支援を実施することにより、もって当該中小企業者の経営の安定や生産性の向上を図ることを目的とする制度です。22
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