保証だより2021春号
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事業再生計画実施関連保証(感染症対応型)(略称:改善サポ感染)目的多くの中小企業者が新型コロナウイルス感染症の影響等により業況が悪化する中、早期の事業再生に向けた取り組みを促すため、中小企業再生支援協議会等の指導又は助言を受けて作成した事業再生の計画等に従って事業再生を行う中小企業者の資金調達を支援することにより、中小企業者の事業再生の着実な進捗を図り、中小企業の活力の再生を図ることを目的とする。保証の対象(資格要件)以下に掲げるいずれかの計画(債権者全員の合意が成立したものに限る。)に従って事業再生を行い、金融機関に対して計画の実行及び進捗の報告を行う中小企業者。① 中小企業基盤整備機構の指導又は助言を受けて作成された事業再生の計画② 中小企業再生支援協議会の指導又は助言を受けて作成された事業再生の計画③ 特定認証紛争解決手続に従って作成された事業再生計画④ 整理回収機構が策定を支援した再生計画⑤ 地域経済活性化支援機構が再生支援決定を行なった事業再生計画⑥ 東日本大震災事業者再生支援機構が支援決定を行なった事業再生計画⑦ 私的整理に関するガイドラインに基づき成立した再建計画⑧ 個人債務者の私的整理に関するガイドラインに基づき成立した弁済計画⑨ 自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインに基づき作成された計画であって、特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律に基づく調停における調書(同法第17 条第1 項の調停条項によるものを除く。)又は同法第20 条に規定する決定において特定されたもの⑩ 中小企業基盤整備機構が産業競争力強化法第140条に規定する出資業務により出資を行った投資事業有限責任組合が策定を支援した再建計画⑪ 経営サポート会議による検討に基づき作成又は決定された事業再生の計画対象資金事業再生の計画の実施に必要な運転資金及び設備資金 (既保証の借換えを含む。)保証条件保証限度額2億8,000万円以内 (組合等は4億8,000万円以内) 普通保証   2億円以内 (組合等は4億円以内) 無担保保証  8,000万円以内 特別小口保証 2,000万円以内保証期間分割返済の場合15年以内 (据置期間 5年以内) 、 一括返済の場合 1年以内   返済方法分割返済、一括返済貸付形式証書貸付、手形貸付、手形割引、電子記録債権割引 (個別保証に限る。)担保必要に応じて徴求する保証人原則として法人代表者以外の連帯保証人は不要貸付利率金融機関所定利率保証料率基準料率責任共有制度の対象の場合   0.80% (「経営者保証免除対応」を適用する場合は1.00%)責任共有制度の対象外の場合 1.00% (「経営者保証免除対応」を適用する場合は1.20%)適用料率物的担保の提供による有担保割引及び会計参与設置会社である場合の会計割は適用されない。保証料補助責任共有制度の対象の場合は0.6%、責任共有制度の対象除外の場合は0.8%を国が補助する(経営者保証免除対応を適用する場合、上乗せする0.2%に相当する額についても国が補助する)。ただし、条件変更に伴い追加して生じる信用保証料については国の補助の対象外。責任共有取扱金融機関が選択した責任共有制度の対象ただし、責任共有制度の対象外である既往保証付き借入金(危機関連指定期間中の経営安定関連保証5号を含む)を同額以下で借り換える場合は、責任共有制度の対象外となる。 ※特別小口保険を利用する場合も責任共有制度の対象外となる。申込時添付書類① 保証の対象に掲げる計画書(写)② 経営者保証免除対応を適用する場合は「経営者保証免除対応確認書」③ その他保証協会が必要とする書類事業再生の計画計画は以下の内容を満たすもの、または含むものとする。① 債権者の合意が取れているもの② 申込人の経営に係る現況・課題と課題を踏まえた改善策③ 計画期間の各事業年度の収支計画及び計画終了時の定量目標並びにその達成に向けた具体的行動計画金融機関の責務① 金融機関は、中小企業者から四半期に1回、計画の実行状況の報告を受ける② 計画が保証の対象に掲げる機関、機構又は会議の支援に基づき作成されたものである場合、金融機関は当該機関等と連携して、中小企業者に対し、事業再生計画のフォローアップを通じ経営支援を行うことが必要③ 金融機関は、原則として3年間にわたり、中小企業者の事業年度毎に、保証協会に対し再生計画の実行状況とともに、自らの経営支援の状況を報告する必要がある(報告様式は任意)④ 金融機関は中小企業者の実行状況を踏まえ、(事業再生の計画が上記保証の対象に定める機関等の支援に基づき作成されたものである場合にあっては、当該機関等と連携し、)必要に応じて、中小企業者に対し、計画の修正に係る指導・助言や追加的な経営支援を行うことが必要留意事項●取扱期間は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までに保証申込み受付したものに限る●次の①及び②を満たす場合、 信用保証料率を0.2%上乗せすることにより経営者保証を免除することができる ① 直近の決算が資産超過であること ② 法人と代表者との関係において、法人と経営者の資産・経理が明確に区分されており、法人と経営者の間の資金のやりとり(役員報酬・賞与、配当、オーナーへの貸付け等)について、社会通念上適切な範囲を超えていない●債権者全員の合意が成立していることの確認方法 ・再生支援協議会等の機関が関係している場合はその機関に確認する ・機関が関係していない場合は中小企業者及び主要行に確認する●経営サポート会議による検討に基づく計画により本制度を利用するときの留意点 ・中小企業者又は金融機関からの要請に基づき開催する会議であること ・中小企業者、主要行、保証協会が参加し、事業再生計画について、経営支援の方向性、内容等の検討、意見交換がなされること ・3事業年度を最短の計画とすること実施日令和3年4月1日 創設●事業再生計画実施関連保証(感染症対応型)制度 多くの中小企業が新型コロナウイルスの影響により業況が悪化する中、早期の事業再生に向けた取り組みを促すため、産業競争力強化法第134条に規定する認定支援機関の指導又は助言を受けて作成した事業計画などに従って事業再生を行う中小企業者の資金調達を支援することにより、中小企業者の事業再生の着実な進捗を図り、もって、中小企業の活力の再生を図ることを目的とする制度です。33

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