保証だより2021春号
6/32

【改正】1.協会制度①税理士連携保証取扱期間を「令和3年3月31日保証申込受付分まで」から「令和4年3月31日保証申込受付分まで」に変更しました。②東日本大震災復興緊急保証取扱期限を「令和3年3月31日まで」から「令和4年3月31日まで」へ変更、また、区域要件や金融機関の責務としてモニタリングの追加等変更しました。2.長崎県制度①長崎県経営安定資金保証保証の対象に「返済財源が不足するために再調達資金を必要とし、当初融資金額以下で借換を行う本制度利用中の者」を追加しました。②長崎県創業バックアップ資金保証保証の対象に「金融機関の指導を受け事業計画を策定した者で、金融機関の推薦を得た者」を追加しました。③長崎県地方創生推進資金保証ものづくり企業育成応援資金の保証の対象を事業改廃や方針変更等に伴い下記のとおり変更しました。改正後改正前 次のいずれかに該当する者。ただし、令和元年9月末までに旧ものづくり企業育成応援資金の県の認定を受けた者は該当する者とみなす。 次のいずれかに該当する者。ただし、令和元年9月末までに旧ものづくり企業育成応援資金の県の認定を受けた者は該当する者とみなす。① 下記5分野に関する国の経営力向上計画の認定又は県の経営革新計画の承認を受けた者① 下記5分野に関する国の経営力向上計画の認定又は県の経営革新計画の承認を受けた者  ア 半導体関連  ア 造船・プラント関連  イ ロボット(産業用機械)関連  イ 半導体関連  ウ 造船・プラント関連  ウ 航空機関連造船・プラント関連  エ 医療機器関連  エ 産業機械(ロボット)関連  オ 航空機関連  オ 組込・IoT② 略② 略③ 長崎県成長産業サプライチェーン強化事業計画の認定を受けた者③ 略④ 略④ 略⑤ 略55

元のページ  ../index.html#6

このブックを見る