※1:危機関連の認定書利用の場合は、※3に準じる。※2:事業再生計画書等が別途必要。(詳細は、当協会企画情報課(℡095-822-9174)までお尋ね下さい。)※3:認定書の有効期間内に金融機関又は協会へ申込を行ったもので、且つ、令和3年12月31日までに融資実行されたものに限る。制度・伴走支援型特別保証 ※1・事業再生計画実施関連 保証(感染症対応型) ※2・危機関連保証・長崎県緊急資金繰り支援危機関連保証・長崎市中小企業災害復旧等支援危機関連保証・佐世保市中小企業緊急経営対策危機関連保証 ※3・経営安定関連保証・長崎県緊急資金繰り 支援資金保証・長崎市中小企業災害復旧等支援資金保証・佐世保市中小企業 緊急経営対策資金保証・長崎県緊急資金繰り 支援資金保証・佐世保市中小企業 緊急経営対策資金保証市長認定書認定書(認定期間)SN5号(指定業種)令和3年8月1日SN4号令和2年2月18日危機関連令和2年2月1日不要危機関連令和2年2月1日SN5号(指定業種)令和3年8月1日SN4号令和2年2月18日確認書発動日期日(終期)令和3年12月31日令和3年12月1日令和3年12月31日ーーーーーー令和3年12月31日令和3年12月31日令和3年12月1日有効期間申込期限融資実行期限発行日より原則30日R4.3.31R4.3.31発行日より原則30日R3.12.31発行日より原則30日認定書の有効期間内特段の定めなし保証書の有効期間内令和3年10月1日現在保証書の有効期間内保証書の有効期間内R3.12.31保証書の有効期間内22【コロナ関連制度の制度(認定書)別保証申込取扱期間について】新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けた事業者の方向けの制度について
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