SN4号SN5号危機関連55制度概要・対象者【自然災害等の突発的災害】○自然災害等により相当数の中小企業者に影響が出ている地域を告示で指定○当該地域内の中小企業者であって、売上高等が減少している者が対象【不況業種】○全国的な不況業種を告示で指定○当該業種に属し、売上高等が減少している中小企業者が対象【全国的信用収縮】○危機事由を告示で指定○信用収縮の影響により売上高等が減少している中小企業者が対象 新型コロナウイルス感染症により発動した危機関連保証制度については、指定期間内に貸付実行をする必要があります。なお、現時点での指定期間は、令和3年12月31日までとなっておりますが、法令上、最長令和4年1月末まで指定期間延長の可能性もあります。保証割合災害等の発生により相当数の中小企業者の事業活動に著しい支障が生じているとして都道府県から要請があったもの等を経済産業大臣が指定需要の著しい減少等により相当数の中小企業者の事業活動に著しい支障が生じていると認められる業種を経済産業大臣が指定100%80%大規模な経済危機や災害等の発生により中小企業に係る著しい信用の収縮が全国的に生じている場合を経済産業大臣が指定100%指定基準認定基準(原則)最近1ヶ月間の売上高等が前年同期比20%以上減少、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヵ月間の売上高等が前年同期比20%以上減少最近3ヶ月間の売上高等が前年同期比5%以上減少最近1ヵ月間の売上高等が前年同期比15%以上減少、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヵ月間の売上高等が前年同期比15%以上減少<地域>47都道府県<期間>令和2年2月18日 ~令和3年12月1日【令和2年1月~3月指定】<業種>152業種→192業種→508業種(3/6追加)40業種(計192業種)(3/13追加)316業種(計508業種)【令和2年4月指定】<業種>587業種→738業種(4/10追加)151業種(計738業種)【令和2年5月~令和3年7月指定】<業種>全業種(1,145業種)【令和3年8月~12月指定】<業種>535業種<期間>令和2年2月1日 ~令和3年12月31日令和3年9月2日コロナ対応新型コロナウイルス感染症に関する対応策
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