保証だより 2022秋号
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① 事業承継特別保証制度【略称:承継特別】② 経営承継準備関連保証制度【略称:経営承継準備】③ 経営承継借換関連保証制度【略称:経営承継借換】④ 経営力向上関連保証制度【略称:経営力向上】⑤ 特例地域経済牽引事業関連保証制度【略称:特地域牽引事業】⑥ 伴走支援型特別保証制度【略称:伴走特別】⑦ 長崎県緊急資金繰り支援資金(伴走支援)保証制度【略称:県伴走特別】 上記①から⑤について、資格要件の一部であるEBITDA有利子負債倍率要件を従来の10倍以内から15倍以内に変更(緩和)しました。 上記⑥及び⑦について、貸付限度額を6,000万円から10,000万円に引き上げました。なお、⑥及び⑦の保証制度においては、貸付限度額が両制度合算で10,000万円までとなりますのでご注意ください。 新型コロナウイルス感染症の影響が長期化するなか、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症に係るものに限る)を利用した中小企業者に対し、金融機関によるモニタリング(業況報告書の提出)が開始されることとなりました。 この取扱いは、本年10月1日以降に保証申込を行ったものについて適用されます。扱開モニタリング期間業務報告書提出時期上半期は11月末まで、下半期は翌年度の5月末まで 上記のとおり、モニタリング開始時期が融資実行日の属する半期の翌半期であるため、令和4年10月1日以降に保証申込を行った場合、早いもので令和5年度上半期からのモニタリング開始となり、第1回目の業況報告書の提出が令和5年11月までとなります。取始日令和4年10月1日保証申込受付分からモニタリング開始時期融資実行日の属する半期の翌半期から上半期(4月~9月)と下半期(10月~3月)を定期とし、貸付実行後、最大5年間22 以下7つの保証制度の改正を行いました。詳細はホームページにも掲載しておりますので合わせてご覧ください。<協会制度><県制度>セーフティネット保証4号にかかるモニタリングの導入についてのご案内制度改正のご案内

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