人保保担55経営安定関連保証制度名-証略称利用認定書資金使途融資限度額貸付利率保証料率SN4号0.80%負担合計所定+0.80%所定+0.75%融資期間(据置)・SN4号認定書・その他保証協会が必要とする書類必要書類・通常枠とは別枠・経営安定関連等枠を利用その他・備考<経営安定>SN5号確認書 ※1運転・設備28,000万円金融機関所定0.75%0.20~1.15% ※3所定+0.20~1.15%※310年(1年以内)原則、法人代表者以外は不要・SN5号認定書・その他保証協会が必要とする書類・SN4号又は5号認定書又は売上高減少要件確認書・経営行動計画書・経営者保証免除対応確認書(経営者免除対応を適用する場合)・その他保証協会が必要とする書類・経営安定関連等枠又は一般枠を利用・利用可能額は「県(伴走特別)」と合算で10,000万円まで※1次の①②いずれかに該当すること。①最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して15%以上減少していること②最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して5%以上減少し、かつ前年同月の売上高が令和2年1月29日時点における直近の決算の月平均売上高等と比較して15%以上減少していること※2SN5号の認定を受け、かつ、次の①②いずれかに該当すること。①売上高等減少率が15%以上であること②売上高等減少率が15%未満のものにあっては、最近1か月間に対応する前年同月の売上高が令和2年1月29日時点における直近の決算の月平均売上高等と比較して15%以上減少していること※3一般枠利用の場合の信用保証料0.45~1.90%に対し0.25~0.75%が国の補助の対象※4経営安定関連枠を利用する場合の信用保証料0.85%に対し0.65%が国の補助対象ただし、※3※4のいずれの場合においても、経営者保証免除対応を適用する場合は保証料率及び国補助率ともにプラス0.20%に相当する額が上乗せされる、なお、条件変更時に追加して生じる条件変更保証料については国の補助の対象外協会制度伴走支援型特別保証<伴走特別>SN4号運転・設備10,000万円金融機関所定SN5号 ※20.20% ※4所定+0.20%※410年(5年以内)必要に応じ事業再生計画実施関連保証(感染症対応型)<改善サポ感染>運転・設備28,000万円金融機関所定0.20% ※0.05~0.90%10,000万円所定+0.20%※1.35~2.20%15年(5年以内)・緊急資金繰り支援資金に係る確認書・県税の納税証明書・その他保証協会が必要とする書類・通常枠を利用・経営安定関連等枠とは別枠で10,000万円の利用が可能・利用可能額は「県支援・原油」と合算で10,000万円まで・保証の対象に掲げる計画書・その他協会が必要とする書類・通常枠とは別枠・経営安定関連等枠に含まれる※条件変更時に追加して生じる信用保証料については国の補助の対象外となり、責任共有対象の場合は保証料率0.80%、責任共有対象外の場合は保証料率1.00%となる(経営者保証免除対応を適用する場合、更に0.20%に相当する額が上乗せされる)長崎県緊急資金繰り支援資金保証<県緊急(コロナ)>確認書SN4号運転・設備10,000万円1.30%0.05%1.35%10年(2年以内)・SN4号認定書・県税の納税証明書・その他保証協会が必要とする書類・通常枠とは別枠・経営安定関連等枠を利用・通常枠とは別枠で10,000万円の利用が可能・新上五島町、波佐見町においては独自の保証料と利息の直接補助制度あり・利用可能額は「県支援・原油」と合算で10,000万円までSN5号0.00%1.30% ・SN5号認定書・県税の納税証明書・その他保証協会が必要とする書類新型コロナウイルス感染症対策関連資金制度一覧
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