44 本年3月8日に経済産業省・金融庁・財務省において公表された「再生支援の総合的対策」において、政府より、事業者情報の守秘義務が解除される対象として中小企業活性化協議会等を信用保証委託契約書に明記することについて方針が示されたことを踏まえ、また、中小企業の皆さまの早期の経営改善などを促進する観点から、本年10月に「信用保証委託契約書」及び「個人情報の取扱いに関する同意書」の改正を行いました。(改正の内容)○ 信用保証委託契約書 ・ 情報の授受の対象に「中小企業活性化協議会、事業承継・引継ぎ支援センター等、国の施策として設置された中小企業者の経営改善・事業再生等の支援を行う機関」を追加しました。 ・ 信用保証料の分納を認めた場合における期限の利益喪失時における信用保証料の残額支払いの条項を追加しました。(従来「信用保証料分割支払承認依頼書」をご提出いただき確認していた事項について、同契約書内に加えたものです。)○ 個人情報の取扱いに関する同意書 ・ 情報の授受の対象を、信用保証委託契約書の文言に併せて修正しました。 改正後の書式は本年10月以降の申込分からご使用いただくこととしておりますが、改正前の書式も引続きご使用可能です。ただし、改正前の書式での保証申込の受付は今年度までとし、令和7年4月以降は受付出来ませんのでご注意ください。信用保証委託契約書及び個人情報の取扱いに関する同意書の改正について
元のページ ../index.html#5