55保証料率の引上げなし(※1)保証料率の引上げは、ご利用される保証制度の保証料率に、0.25%または0.45%を上乗せすることを指します。 例:経営安定関連保証(セーフティネット保証5号)の場合 所定の保証料率0.75% + 事業者選択型制度による上乗せ0.25%または0.45% = 1.00%または1.20% * 信用保証料の計算について、詳しくは当協会ホームページ「信用保証料について」をご覧ください。(※2)事業者選択型制度は主に無担保保証(一般保証枠8,000万円以内)でのご利用となります。経営者保証を提供していても、借換えなどにより経営者保証を解除できることがあります。創業や事業承継などのために特別に用意された保証制度の一部は提供不要です・スタートアップ創出促進保証・事業承継特別保証 など保証制度によって保証利用の要件が異なりますので、詳しくは金融機関または当協会までお問い合わせください。個別の保証制度に基づく保証下記3つの型のいずれかの要件を満たすことで不要と出来ます・金融機関連携型・財務要件型・担保充足型経営者保証GLの趣旨を踏まえた取扱いで、「金融機関連携型」が最も利用されています。当協会ホームページ「信用保証料について」(https://cgc-nagasaki.or.jp/guide/charge/)経営者保証GLに対応した3類型による保証一定の要件を満たすことで保証料率の引上げにより不要と出来ます引上げ幅は要件充足状況により0.25%または0.45%のいずれかとなります。「事業者選択型経営者保証非提供制度」(以下「事業者選択型制度(※2)」といいます。)のことで、要件は経営者保証GLの要件よりも緩和されています。保証料率の引上げあり(※1)経営者保証不要とする保証保証料の上乗せにより1.「経営者保証を不要とする保証の取扱い」の概要 当協会の保証を受けられる際には、経営者保証の提供をお願いしていますが、下記のいずれかの場合には、「経営者保証に関するガイドライン」(以下「経営者保証GL」といいます。)などの趣旨を踏まえ、経営者保証を不要とする取扱いを行っています。※金融機関および当協会による審査の結果、ご希望に添えない場合がありますのであらかじめご了承ください。2.金融機関連携型と事業者選択型制度の要件 経営者保証を提供しないことを希望される場合は、保証人を不要とする個別の保証制度の検討または「金融機関連携型」からの検討をご提案します。この要件に該当しない場合において、「事業者選択型制度」を検討いただき、該当する場合には保証料の上乗せにより経営者保証を提供しないことを選択するかどうかのご判断をいただくこととなります。なお、これらの要件の充足状況については、中小企業の皆さまからのご希望があった際に、金融機関でのご確認をお願いしています。 令和6年3月より、信用保証協会を利用する際の経営者による個人保証(以下「経営者保証」といいます。)の提供を不要とする取扱いが拡充されるなど、中小企業の皆さまのお借入れに係るご要望にお応えしやすくなっています。そこで、当協会の「経営者保証を不要とする保証の取扱い」をご紹介します。経営者保証を提供所定のお申込み方法(通常)経営者保証を提供しない経営者保証を不要とする保証の取扱いのご紹介
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