令和6年3月15日より、保証料の上乗せという経営者保証の機能を代替する手法を活用した制度等の取扱いが開始されるのに合わせて、「経営者保証を不要とする保証の取り扱いについて」のページを更新しましたのでお知らせします。

 同じく、「まんがでわかる!信用保証協会」についても経営者保証を題材とした第5話を本日より掲載しておりますので、よろしければご覧ください。

本件に関するお問い合わせ先

 総務企画部 企画情報課 095-822-9174

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