許認可等を要する業種と許認可内容
許認可等の確認を必要とする事業は、原則として後記一覧表の業種となっていますが、それ以外の業種についても、必要に応じ確認させていただく場合があります。
確認のため、次のとおり、許認可証等の写し(以下「許認可証」といいます。)をご提出いただきます。
なお、開業資金、出店資金など、許認可等の取得が融資実行後となる場合は、取得次第、ご提出いただきます。
- (1) 許認可等を必要とする事業を行っている場合は、当該事業の許認可証。
- (2) 許認可等を必要とする複数の事業を兼業している場合で、資金使途が特定の事業に限定されていない場合は、主たる事業(原則として、売上高等が概ね60%以上の事業)の許認可証。
- (3) 許認可等を必要とする事業と必要としない事業を兼業している場合で、資金使途が特定の事業に限定されていない場合は、許認可等を必要とする事業の売上高等が、原則として概ね30%以上であれば、その許認可証。
- (4) 許認可等を必要とする同一事業を多店舗展開している場合は、主たる店舗(1店舗)にかかる許認可証と保証協会所定の宣誓書(他の店舗についての確認)。
- (5) 資金使途が許認可等を必要とする特定の事業(店舗)に限定されている場合は、その事業(店舗)にかかる許認可証。
鉱 業
業種 | 許認可等 | 根拠法 | 有効期限 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
採石業 | 登 録 | 採石法(第32条) | ― | 県知事 |
砂利採取業 | 登 録 | 砂利採取法(第3条) | ― | 県知事 |
建設業
業種 | 許認可等 | 根拠法 | 有効期限 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
建設業 | 許 可 | 建設業法(第3条) | 5年 | 国土交通大臣(地方整備局長)または県知事【注①】 |
電気工事業 | 登 録 | 電気工事業の業務の適正化に関する法律(第3条) | 5年 | 経済産業大臣(経済産業局長)または県知事【注①】 |
製造業
業種 | 許認可等 | 根拠法 | 有効期限 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
食料品製造業 | 許 可 | 食品衛生法(第55条) | 5年を下らない期間 | 県知事または市長【注②】 |
酒類製造業 | 免 許 | 酒税法(第7条) | ― | 税務署長 |
酒母・もろみ製造業 | 免 許 | 酒税法(第8条) | ― | 税務署長 |
第1種高圧ガス製造業 | 許 可 | 高圧ガス保安法(第5条) | ― | 県知事 |
医薬品(体外診断用医薬品を除く。)・医薬部外品・化粧品製造業(製造工程のうち保管のみを行う場合を除く。) | 許 可 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(第13条) |
5年または6年 【注③】 |
厚生労働大臣または県知事 【注④】 |
医薬品(体外診断用医薬品を除く。)・医薬部外品・化粧品製造業(製造工程のうち保管のみを行う場合に限る。) | 登 録 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(第13条の2の2) | 5年 |
厚生労働大臣または県知事 【注④】 |
医療機器・体外診断用医薬品製造業 | 登 録 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(第23条の2の3) | 5年 | 厚生労働大臣 |
再生医療等製品製造業 | 許 可 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(第23条の22) | 5年 | 厚生労働大臣 |
揮発油特定加工業 | 登 録 | 揮発油等の品質の確保等に関する法律(第12条の2) | ― | 経済産業大臣(経済産業局長) |
軽油特定加工業 | 登 録 | 揮発油等の品質の確保等に関する法律(第12条の9) | ― | 経済産業大臣(経済産業局長) |
運輸業
業種 | 許認可等 | 根拠法 | 有効期限 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
一般旅客自動車運送事業(一般貸切旅客自動車運送事業を除く。) | 許 可 | 道路運送法(第4条) | - | 国土交通大臣(地方運輸局長) |
一般旅客自動車運送事業(一般貸切旅客自動車運送事業に限る。) | 許 可 | 道路運送法(第4条、第8条) | 5年【注⑨】 | 国土交通大臣(地方運輸局長) |
特定旅客自動車運送事業 | 許 可 | 道路運送法(第43条) | ― | 国土交通大臣(地方運輸局長) |
自家用有償旅客運送事業 | 登 録 | 道路運送法(第79条) |
2年または5年(更新時2年、3年、5年)【注⑫】 |
国土交通大臣(地方運輸局長) |
一般貨物自動車運送事業 | 許 可 | 貨物自動車運送事業法(第3条) | ― | 国土交通大臣(地方運輸局長) |
特定貨物自動車運送事業 | 許 可 | 貨物自動車運送事業法(第35条) | ― | 国土交通大臣(地方運輸局長) |
卸売・小売業
業種 | 許認可等 | 根拠法 | 有効期限 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
食料品販売業 | 許 可 | 食品衛生法(第55条) | 5年を下らない期間 | 県知事または市長【注②】 |
酒類販売業 | 免 許 | 酒税法(第9条) | ― | 税務署長 |
医薬品(体外診断用医薬品を除く。)・医薬部外品・化粧品製造販売業 | 許 可 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(第12条) | 5年または6年【注③】 |
厚生労働大臣または県知事 【注④】 |
医療機器・体外診断用医薬品製造販売業 | 許 可 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(第23条の2) | 5年 |
厚生労働大臣または県知事 【注④】 |
再生医療等製品製造販売業 | 許 可 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(第23条の20) | 5年 |
厚生労働大臣または県知事 【注④】 |
再生医療等製品販売業 | 許 可 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(第40条の5) | 6年 | 県知事 |
医薬品販売業 | 許 可 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(第24条) | 6年 | 県知事または市長【注⑤】 |
薬局 | 許 可 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(第4条) | 6年 | 県知事 |
高度管理医療機器・特定保守管理医療機器販売業 | 許 可 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(第39条) | 6年 | 県知事 |
液化石油ガス販売業 | 登 録 | 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(第3条) | ― | 経済産業大臣(経済産業局長)または県知事【注①】 |
揮発油販売業 | 登 録 | 揮発油等の品質の確保等に関する法律(第3条) | ― | 経済産業大臣(経済産業局長) |
家畜商 | 免 許 | 家畜商法(第3条) | ― | 県知事 |
古物営業【注⑪】 | 許 可 | 古物営業法(第3条) | ― | 県公安委員会 |
不動産業
業種 | 許認可等 | 根拠法 | 有効期限 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
宅地建物取引業 | 免 許 | 宅地建物取引業法(第3条) | 5年 | 国土交通大臣(地方整備局長)または県知事【注①】 |
飲食店・宿泊業
業種 | 許認可等 | 根拠法 | 有効期限 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
飲食店 | 許 可 | 食品衛生法(第55条) | 5年を下らない期間 | 県知事または市長【注②】 |
(飲食店のうち風俗営業店) | 許 可 | 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(第3条) | - | 県公安委員会 |
旅館業 | 許 可 | 旅館業法(第3条) | ― | 県知事または市長【注②】 |
住宅宿泊事業 | 届 出 | 住宅宿泊事業法(第3条) | - | 県知事 |
医療・福祉
業種 | 許認可等 | 根拠法 | 有効期限 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
病院・診療所・助産所 | 許 可 | 医療法(第7条) | ― | 県知事または市長【注⑥】 |
サービス業
業種 | 許認可等 | 根拠法 | 有効期限 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
まあじゃん屋、パチンコ屋、ゲームセンター等娯楽業 | 許 可 | 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(第3条) | - | 県公安委員会 |
建築士事務所 | 登 録 | 建築士法(第23条) | 5年 | 県知事 |
測量業 | 登 録 | 測量法(第55条) | 5年 | 国土交通大臣(地方整備局長) |
浴場業 | 許 可 | 公衆浴場法(第2条) | ― | 県知事または市長【注②】 |
興行場 | 許 可 | 興行場法(第2条) | ― | 県知事または市長【注②】 |
一般廃棄物処理業 | 許 可 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第7条) | 2年 | 市町長 |
産業廃棄物処理業 | 許 可 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第14条) | 5年または7年【注⑦】 | 県知事または市長【注②】 |
特別管理産業廃棄物処理業 | 許 可 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第14条の4) | 5年または7年【注⑦】 | 県知事または市長【注②】 |
浄化槽清掃業 | 許 可 | 浄化槽法(第35条) | 期限を付することができる(概ね2年) | 市町長 |
自動車特定整備事業【注⑩】 | 認 証 | 道路運送車両法(第78条) | ― | 地方運輸局長 |
医療機器修理業 | 許 可 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(第40条の2) | 5年 |
厚生労働大臣または県知事 【注④】 |
高度管理医療機器・特定保守管理医療機器賃貸業【注⑧】 | 許 可 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(第39条) | 6年 | 県知事 |
有料職業紹介事業 | 許 可 | 職業安定法(第30条) | 3年(更新時5年) | 厚生労働大臣 |
労働者派遣事業 | 許 可 | 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(第5条) | 3年(更新時5年) | 厚生労働大臣 |
【注①】
二以上の都道府県の区域内に営業所を設ける場合は大臣(一局の管轄区域内は局長)、県内のみは県知事。
【注②】
長崎市および佐世保市は市長、その他は県知事。
【注③】
薬局製造販売医薬品の製造および製造販売は6年、その他は5年。
【注④】
薬局製造販売医薬品の製造および製造販売、ならびに人に使用する医薬品等の製造、製造販売および修理等は県知事、その他は厚生労働大臣。
【注⑤】
店舗販売業について、長崎市および佐世保市は市長、その他は県知事。配置販売業、卸売販売業については、すべて県知事。
【注⑥】
病院は県知事。診療所および助産所については、長崎市および佐世保市は市長、その他は県知事。ただし、臨床研修等終了医師または臨床研修等終了歯科医師が診療所を開設する場合、および助産師が助産所を開設する場合は許可不要(届出)。
【注⑦】
産業廃棄物処理業または特別管理産業廃棄物処理業の更新に際し、事業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者として環境省令で定める基準に適合するものに係る更新期間は7年。
【注⑧】
高度管理医療機器・特定保守管理医療機器賃貸業とは、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」第39条に規定する「高度管理医療機器・特定保守管理医療機器貸与業」のうち、対価を得て貸与を行うものをいう。
【注⑨】
一般貸切旅客自動車運送事業について、道路運送法の一部を改正する法律(平成28年法律第100号)による改正前の同法第4条第1項の許可を受けている者は、平成29年4月1日(一般貸切旅客自動車運送事業の許可の更新に係る同法の改正規定施行日)に改正後の許可を受けたものとみなされる。なお、この場合における最初の更新期限は、道路運送法施行規則の一部を改正する省令(平成29年国土交通省省令第8号)に基づき、下表左欄に掲げる改正前の同法第4条第1項に基づく許可を受けた日の属する年の西暦年数の一の位の別に応じ、下表右欄に掲げる日となる。
改正前の道路運送法第4条第1項に基づく許可を受けた日の属する年の西暦年数の一の位 | 改正前の道路運送法第4条第1項に基づく許可を受けた日の以下に掲げる年における応当日 | |||
2又は7 | 許可を受けた日が 1月1日から3月31日の場合 |
令和4年 | ||
許可を受けた日が 4月1日から12月31日の場合 |
平成29年 | |||
3又は8 | 平成30年 | |||
4又は9 | 令和元年 | |||
5又は0 | 令和2年 | |||
1又は6 | 令和3年 |
【注⑩】
自動車分解整備事業について、道路運送車両法の一部を改正する法律(令和元年法律第14号)により分解整備の範囲が拡大され電子制御装置整備が追加(特定整備と定義)。これに伴い「自動車分解整備事業」が「自動車特定整備事業」となり、旧法化における自動車分解整備事業の認証は新法の自動車特定整備事業の認証とみなされる。特定整備にかかる事業を行ている事業所は令和6年3月31日までに新法における自動車特定整備の認証が必要。
【注⑪】
従来、営業所等が所在する都道府県ごとに古物営業の許可を受けることが必要であったが、令和2年4月1日以降は主たる営業所等の所在地を管轄する公安委員会の許可を受ければその他の都道府県に営業所等を設ける場合は届け出で足ることへ変更。法改正前の許可を有す場合は主たる営業所を管轄する公安委員会への届出が必要。
【注⑫】
自家用有償旅客運送事業のうち、自動車の運行管理の体制の整備等について一般旅客自動車運送事業者の協力を得て行う運送(事業者協力型自家用有償旅客運送)に係る登録の有効期間及び当該登録の更新に際し是正措置の命令を受けていないこと等道路運送法で定める事項に該当する場合の有効期間は5年である。
建設業の許可について
次に該当する工事のみを請け負うことを事業とする場合、許可は必要ありません。
- (1) 建築一式工事にあっては、工事1件の請負金額が1,500万円に満たない工事、または、延べ床面積が150㎡に満たない木造住宅工事。
- (2) 建築一式工事以外の建設工事にあっては、工事1件の請負金額が500万円に満たない工事。なお、電気工事業の場合、工事1件の請負金額が500万円に満たない工事のみを請け負う場合であっても、電気工事業の登録は必要となります。
- (3) 解体工事を施行する場合は解体工事業の許可が必要となります。
ご利用いただく方(申込人)と許認可等の名義人が異なる場合
申込人と許認可等の名義人が異なる場合の取り扱いは次のとおりです。
- (1) 申込人が個人事業者であって、許認可等の名義人が異なる場合は、申込人名義で許認可等を取り直す必要があります。ただし、次のような場合は許認可等の名義人が異なっていても差し支えありません。
- ① 生活衛生関係の事業(食料品製造業、食料品販売業、飲食店営業、興行場営業、旅館業および浴場業に限る。)ならびに酒類販売業および酒類製造業であって、許認可等の名義人が申込人と親子、夫婦、兄弟等、三親等内の親族である場合。
- ② 上記①以外の事業であっても、許認可等の名義人が申込人と親子、夫婦、兄弟等、三親等内の親族であり、かつ、宣誓書の提出がある場合もしくは当該許認可等の名義人を連帯保証人とする場合。
- (2) 法人成り企業において、許認可等の名義が個人名義のままである場合は、法人名義で許認可等を取り直す必要があります。ただし、上記(1) ①記載の事業である場合は、許認可等の名義が法人成り前の経営者個人(三親等内の親族を含む。)のままであっても差し支えありません。
- (3) 第三者が許認可等を受けていることにより、改めて許認可等を受けなくても差し支えないものとされている場合(例えば、百貨店内に出店している飲食業者のように許可の前提となる施設の賃貸を受けている場合)は、当該第三者名義の許認可等の確認が必要となります。