創業保証制度の紹介

創業者の皆さまのニーズに合った特徴ある保証制度を用意しています。

  • ① 原則無担保、無保証人での借入が可能。保証金額は最大3,500万円までご利用できます。(※但し、制度によって保証金額に制限があります)
  • ② 地方公共団体の支援により負担の少ない借入ができます。(保証料率0%~1.00%)

これから創業をされる方、創業して間もない方(5年未満)を対象とした制度を用意しています。

長崎県創業保証制度

長崎県創業バックアップ資金保証
貸付限度額 3,500万
金利 1.65%
保証料 0.40%(創業関連保証利用の場合)
期間 運転資金7年以内(措置1年以内)、設備資金10年以内(措置2年以内)
保証人

必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。

事業所 県内
その他

これから創業をされる方は、「創業・再挑戦計画書」の提出が必要です。また、下記のいずれかの条件を満たす必要があります。

  • ・商工会・商工会議所又は経営革新等支援期間(中小企業経営強化支援法に基づく認定を受けた経営革新等支援期間(金融機関を除く))の指導を受け事業計画を策定した方で、同機関の推薦を受けた方。
  • ・創業しようとする事業と同一事業に3年以上継続して勤務経験がある方。
  • ・特許法、実用新案法又は意匠法に基づく認定登録を受けた方で、その技術を実用化するため新たに事業を開始しようとする方。
  • ・法律に基づく資格を有する方で、その資格を生かして新たに事業を開始しようとする方。
経営者保証を不要とする創業時の保証制度の取り扱いを令和5年3月15日より開始しています。
スタートアップ創出促進保証
貸付限度額 3,500万
金利 金融機関所定利率
保証料 1.00%
期間 10年以内(うち据置1年以内)ただし、プロパー融資を同時実行する場合又はプロパー融資残高がある場合は据置期間を3年以内にすることができる。
保証人

不要

事業所 県内
その他
  • ・創業計画書(スタートアップ創出促進保証制度用)の提出が必要。
  • ・保証申込受付時点において税務申告1期未終了の創業者にあっては創業資金総額の1/10以上の自己資金を有していることを要する。
  • ・本制度による信用保証付融資を受けた方は、原則として会社を設立して3年目および5年目のタイミングで中小企業活性化協議会による「ガバナンス体制の整備に関するチェックシート」に基づいた確認および助言を受けることを要する。

スタートアップ創出促進保証制度に準じた県制度の取扱いを令和6年4月1日から開始しています。

長崎県スタートアップ創出促進保証
貸付限度額 3,500万
金利 1.65%
保証料 0.60%
期間 運転資金 7年以内(うち据置1年以内)
設備資金10年以内(うち据置1年以内)
保証人

不要

事業所 県内
その他
  • ・創業計画書(スタートアップ創出促進保証制度用)の提出が必要。
  • ・保証申込受付時点において税務申告1期未終了の創業者にあっては創業資金総額の1/10以上の自己資金を有していることを要する。
  • ・本制度による信用保証付融資を受けた方は、原則として会社を設立して3年目および5年目のタイミングで中小企業活性化協議会による「ガバナンス体制の整備に関するチェックシート」に基づいた確認および助言を受けることを要する。

市・町創業保証制度

  • ● 長崎市中小企業創業資金
  • ● 諫早市中小企業創業資金
  • ● 大村市中小企業創業資金
  • ● 対馬市中小企業創業資金
  • ● 壱岐市中小企業創業資金
  • ● 五島市中小企業創業資金
  • ● 南島原市中小企業創業資金
  • ● 長与町小規模企業創業支援資金
  • ● 佐世保市中小企業創業資金
  • ● 平戸市中小企業創業支援資金
  • ● 東彼杵町創業支援資金
  • ● 川棚町創業支援資金
  • ● 波佐見町創業支援資金
  • ● 佐々町創業支援資金

※詳細はお問い合わせください。

※申込の際は、「創業・再挑戦計画書」(スタートアップ創出促進保証の場合は「創業計画書」)の提出が必要となります。下記をダウンロードしてご利用ください。

創業・再挑戦計画書

創業計画書(スタートアップ創出促進保証制度用)

お問い合わせ先

経営支援部 経営支援課 TEL. 095-822-9932
佐世保支所 経営支援課 TEL. 0956-23-3295

長崎県創業保証制度

長崎県創業バックアップ資金保証
貸付限度額 3,500万
金利 1.65%
保証料 0.40%(創業関連保証利用の場合)
期間 運転資金7年以内(措置1年以内)、設備資金10年以内(措置2年以内)
保証人

必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。

事業所 県内
その他

これから創業をされる方は、「創業・再挑戦計画書」の提出が必要です。また、下記のいずれかの条件を満たす必要があります。

  • ・商工会・商工会議所又は経営革新等支援期間(中小企業経営強化支援法に基づく認定を受けた経営革新等支援期間(金融機関を除く))の指導を受け事業計画を策定した方で、同機関の推薦を受けた方。
  • ・創業しようとする事業と同一事業に3年以上継続して勤務経験がある方。
  • ・特許法、実用新案法又は意匠法に基づく認定登録を受けた方で、その技術を実用化するため新たに事業を開始しようとする方。
  • ・法律に基づく資格を有する方で、その資格を生かして新たに事業を開始しようとする方。

経営者保証を不要とする創業時の保証制度の取り扱いを令和5年3月15日より開始しています。
スタートアップ創出促進保証
貸付限度額 3,500万
金利 金融機関所定利率
保証料 1.00%
期間 10年以内(うち据置1年以内)ただし、プロパー融資を同時実行する場合又はプロパー融資残高がある場合は据置期間を3年以内にすることができる。
保証人

不要

事業所 県内
その他
  • ・創業計画書(スタートアップ創出促進保証制度用)の提出が必要。
  • ・保証申込受付時点において税務申告1期未終了の創業者にあっては創業資金総額の1/10以上の自己資金を有していることを要する。
  • ・本制度による信用保証付融資を受けた方は、原則として会社を設立して3年目および5年目のタイミングで中小企業活性化協議会による「ガバナンス体制の整備に関するチェックシート」に基づいた確認および助言を受けることを要する。
スタートアップ創出促進保証制度に準じた県制度の取扱いを令和6年4月1日から開始しています。
長崎県スタートアップ創出促進保証
貸付限度額 3,500万
金利 1.65%
保証料 0.60%
期間 運転資金 7年以内(うち据置1年以内)
設備資金10年以内(うち据置1年以内)
保証人

不要

事業所 県内
その他
  • ・創業計画書(スタートアップ創出促進保証制度用)の提出が必要。
  • ・保証申込受付時点において税務申告1期未終了の創業者にあっては創業資金総額の1/10以上の自己資金を有していることを要する。
  • ・本制度による信用保証付融資を受けた方は、原則として会社を設立して3年目および5年目のタイミングで中小企業活性化協議会による「ガバナンス体制の整備に関するチェックシート」に基づいた確認および助言を受けることを要する。

市・町創業保証制度

  • ● 長崎市中小企業創業資金
  • ● 諫早市中小企業創業資金
  • ● 大村市中小企業創業資金
  • ● 対馬市中小企業創業資金
  • ● 壱岐市中小企業創業資金
  • ● 五島市中小企業創業資金
  • ● 南島原市中小企業創業資金
  • ● 長与町小規模企業創業支援資金
  • ● 佐世保市中小企業創業資金
  • ● 平戸市中小企業創業支援資金
  • ● 東彼杵町創業支援資金
  • ● 川棚町創業支援資金
  • ● 波佐見町創業支援資金
  • ● 佐々町創業支援資金

 

※詳細はお問い合わせください。

※申込の際は、「創業・再挑戦計画書」(スタートアップ創出促進保証の場合は「創業計画書」)の提出が必要となります。下記をダウンロードしてご利用ください。

創業・再挑戦計画書

創業計画書(スタートアップ創出促進保証制度用)

お問い合わせ先

経営支援部 経営支援課 TEL. 095-822-9932
佐世保支所 経営支援課 TEL. 0956-23-3295
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