新型コロナウイルス感染症による影響で経営の安定に支障が生じている長崎市内中小企業者の資金の円滑化を図るため、「長崎市中小企業災害復旧等支援資金保証」について『市長が特別に認める経済的環境の変化』が長崎市長により認定され、下記の通り取扱いを開始することとなりましたので、お知らせいたします。
記
1.取扱期間
令和2年3月3日~令和2年6月1日(保証承諾まで)
※セーフティネット保証4号の指定期間が延長されれば、同様に延長予定
2.制度概要
(1)保証の対象
長崎市内に住所(法人の場合は登記簿上の所在地)を有し、原則として長崎市内で同一事業を1年以上継続して営み、市税を完納している中小企業者であって、『中小企業信用保険法第2条第5項第4号(セーフティネット保証4号)に該当する特定中小企業者』で、本制度に係る市町の認定を受けた者。
(2)保証の条件
①貸付限度額 2,000万円
②保証期間 運転資金 7年以内(うち据置期間1年以内)
設備資金 10年以内(うち据置期間1年以内)
③貸付利率 年1.40%
④担保 必要に応じ徴求する
⑤保証人 特別な事情がある場合を除き、法人代表者以外の保証人は不要
(3)信用保証料
セーフティネット保証4号 年0.80%
ただし、長崎市が全部を補助する。
(4)添付書類
①長崎市中小企業災害復旧等支援資金申込受付通知書
②セーフティネット保証4号の認定書
③市税の納税証明書
④その他協会が必要とする書類
尚、申込先は長崎市商工部産業雇用政策課※になります。
※セーフティネット保証の認定も同課で行っています。
以上