信用保証協会とは
「信用保証協会」は、信用保証協会法(昭和28年8月10日法律第196号)に基づき、中小企業者の金融円滑化のために設立された公的機関です。
現在、信用保証協会は、各都道府県を単位として47法人、市を単位として4法人(横浜、川崎、名古屋、岐阜)、全国であわせて51の法人が設けられています。
信用保証基本理念
信用保証協会は、事業の維持・創造・発展に努める中小企業者に対して、公的機関として、その将来性と経営手腕を適正に評価することにより、企業の信用を創造し、「信用保証」を通じて、金融の円滑化に努めるとともに、相談、診断、情報提供といった多様なニーズに的確に対応することにより、中小企業の経営基盤の強化に寄与し、もって中小企業の振興と地域経済の活力ある発展に貢献します。
信用保証協会と信用保証制度
「信用保証協会」は、中小企業の金融円滑化のために設立された公的機関です。
事業を営んでいる方が、金融機関から事業資金を調達されるときに、信用保証協会の「信用保証制度」をご利用いただくことで、資金の調達がスムーズになります。全国51の信用保証協会が、各地域に密着した保証業務を行っています。