中小企業信用保険法施行令及び株式会社日本政策金融公庫法施行令の一部を改正する政令(令和5年政令第201号)の施行に伴い、令和5年8月7日より、これまで保証対象外として取り扱っていました金融業の一部について、以下のとおり、保証対象業種として取り扱いするよう変更されましたのでお知らせします。


【新たに保証対象となった業種】

日本標準産業分類の小分類名

日本標準産業分類の細分類名

クレジットカード業・割賦金融業

クレジットカード業

割賦金融業

金融商品取引業

金融商品取引業(補助的金融商品取引業を除く)

投資助言・代理業

投資運用業

商品先物取引業・商品投資顧問業

商品先物取引業

商品投資顧問業

その他の商品先物取引業、商品投資顧問業

補助的金融業、金融附帯業

その他の補助的金融業、金融附帯業(※)

金融代理業

金融商品仲介業

※資金移動業務を行うもの及び前払式支払手段の発行の業務を行うものに限る。

 

【規模要件】

資本金3億円以下または常時使用する従業員数300人以下のいずれかに該当すること。

 

【注意事項】

・保証を申し込まれる際には、各業種において法令上必要とされる登録、許可又は届出等の写しをご提出いただく必要がございます。

・今回対象となりました業種については、根保証の取扱いはできません。

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