保証制度(協会制度)改正のお知らせ 投稿日: 2024/01/30 以下の制度の改正を行いましたのでお知らせいたします。 伴走支援型特別保証制度(略称:伴走特別) 【改正内容】 申込人資格要件の追加 激甚災害(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に基づいて指定された令和六年能登半島地震による災害に限る。)について、災害救助法が適用された地域内に事業所を有し、かつ、激甚災害を受けたこと 。 ※ 上記対象の方がお申込みをされる場合は、罹災証明書(令和六年能登半島地震による災害に係るものに限る。)等が必要となります。 この取り扱いは、令和6年1月25日の保証申込受付分から施行されております。詳しくは下記のファイルをご確認ください。 制度概要(伴走特別)