令和2年3月13日付けで危機関連保証が発動され、下記のとおり取扱いを開始することとしましたのでお知らせいたします。
記
1.取扱期間
令和2年3月13日~令和3年1月31日貸付実行まで
2.利用可能な制度及び概要(各制度の添付書類等、詳細は制度概要をご覧ください)
①長崎県緊急資金繰り支援危機関連保証(略称:県危機関連)
保証限度額 2億8,000万円
保証期間 10年以内(うち据置2年以内)
保証料率 0.05%
貸付利率 1.30%
②長崎市中小企業災害復旧等支援危機関連保証(略称:長危機関連)
保証限度額 2,000万円
ただし、長崎市中小企業災害復旧等支援資金と合算で2,000万円以内
保証期間 運転資金7年以内(うち据置1年以内)
設備資金10年以内(うち据置1年以内)
保証料率 0.00%(長崎市が全額補助)
貸付利率 1.40%
③佐世保市中小企業緊急経営対策危機関連保証(略称:佐危機関連)
保証限度額 3,000万円
ただし、佐世保市中小企業緊急経営対策の危機対策資金と合算で3,000万円以内
保証期間 10年以内(うち据置2年以内)
保証料率 0.48%
貸付利率 1.30%
④危機関連保証(略称:危機関連)
保証限度額 2億8,000万円
保証期間 10年以内(うち据置2年以内)
保証料率 0.80%
貸付利率 金融機関所定利率
3.認定の要件
上記保証制度の利用には、セーフティネット保証と同様に市町の認定書が必要になります。
認定の要件は以下のとおりです。
「令和二年新型コロナウイルス感染症に起因して、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること。」
4.その他
同日付で、316業種がセーフティネット保証5号の指定業種に追加されております。
従来からの指定業種152業種、3月6日付け追加指定業種40業種と合わせて508業種がセーフティネット保証5号の対象となっておりますのでお知らせします。
詳細は経済産業省のホームページをご覧ください。