令和2年5月15日保証申込分より、保証対象業種が拡充されました。

保証対象となった業種は以下のとおりです。

 

1.「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条第1項第1号~第5号に規定する風俗営業

<営業の種類>

・キャバレー、待合、料理店、カフェ等(1号)

・低照度のバー、喫茶店(2号)

・区画席のバー、喫茶店(3号)

・まあじゃん屋(4号)

・ぱちんこ屋(パチンコ、パチスロ)(4号)

・ゲームセンター(5号)

・スロットマシン場(5号)

・ダーツバー(5号)

※ただし、上記のうち公序良俗に反するなど社会的に批判を受けるおそれのあるものは対象外となります。また、同法第3条に規定する許可の確認が必要となります。

 

 

2.その他の業種

<営業の種類>

・興信所(専ら個人の身元、身上、素行、思想調査等を行うものに限る。)

・易断業、観相業、相場案内場(けい線屋)

・競輪・競馬等の競走場、競技団

・場外馬券売場、場外車券売場、競輪・競馬等予想業

・その他の遊戯場

・芸ぎ業(置屋及び検番を除く。)、芸ぎ周旋業

 

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