保証協会の保証は事業を営んでいる中小企業者の事業資金が対象となっております。このため、個人事業主の方で法人成りを検討されているお客様においては、以下の点をご注意下さい。

 

 ①保証の申込はご融資を受ける時点に事業を営んでいる方と同一名義としてください。

 当協会の保証対象となるお客様は、中小企業・小規模事業者です。

 個人事業主として保証申込をした後から融資実行までの間に法人成りをされた場合、法人名義での保証申込手続きのやり直しが必要となります。このため、個人で金融機関へ融資の相談・申込を行っている途中で法人成りをした場合や融資実行前に法人を設立する予定がある場合、取引金融機関の担当者の方へその旨をお申し出ください。

 また、法人成りを行った場合、個人での既存のお借入れについては、法人への債務引受が必要となります。

 法人成りを行うご予定がある場合や、法人成りを行った場合も、取引金融機関へご連絡下さい。

 仮に、融資を受ける前に既に法人成りしていたが、個人で融資を受けた場合、保証対象ではないお客様への保証となるため、その保証は成立しないこととなりますので、十分ご注意下さい。

 

 ②保証協会の保証付融資は資本金に充てることはできません。

 保証協会の保証付融資は事業に必要な運転資金または設備資金に限られます。法人を設立する場合に個人が出資する資本金は、事業資金に該当しません。このため、個人事業主から法人成りを検討されているお客様は、個人でご融資を受けられる際、資金使途には十分にご注意ください。

 仮に、融資時には個人で営業していても、その後、融資金を法人成りの際の資本金に充てられた場合、資金使途違反となります。その場合、保証は成立しないこととなりますので、十分ご注意ください。

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