新型コロナウイルス感染症により発動した危機関連保証制度は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和2年2月1日から指定され、現時点での指定期間は令和3年12月31日までとなっています。下記の危機関連を利用した保証については、指定期間内に貸付の実行が必要となっています。指定期間が年末と重なっていることもありますので、取り扱いにつきましては十分に注意してください。

 なお、法令上、最長令和4年1月末まで指定期間が延長される可能性もあります。その場合は、延長された指定期間内に貸付の実行が必要となりますのでご了承ください。

参考にこちらもご確認ください。

 

<「危機関連」の認定書を利用した保証制度>

①危機関連保証制度(略称:危機関連)

②伴走支援型特別保証制度(略称:伴走特別)

③長崎県緊急資金繰り支援危機関連保証制度(略称:県危機関連)

④長崎市中小企業災害普及支援危機関連保証制度(略称:長危機関連)

⑤佐世保市中小企業緊急経営対策危機関連保証制度(略称:佐危機関連)

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