以下の制度の改正を行いましたのでお知らせいたします。
<改正した制度>
伴走支援型特別保証(略称:伴走特別)
上記保証制度について、保証制度を改正しました。改正の主な内容は次のとおりです。
この取り扱いは、令和5年1月10日の保証申込受付分から実施されます。
- 取扱期間を令和5年3月31日から令和6年3月31日へ延長しました。
- 申込人資格要件のうち、売上高等減少率要件が15%から5%に緩和され、コロナ前決算による月平均売上高等と比較する要件が廃止されました。また、売上高総利益率及び売上高営業利益率の減少要件が新たに追加されました。
- コロナに係る危機指定期間中の経営安定関連保証5号(80%保証)を経営安定関連保証4号(100%保証)を利用した本制度で借り換えることが可能となりました。
- 経営行動計画書に「4.計画終了時点における将来目標」及び「6.収支計画及び返済計画」が新設されました。また、「5.具体的なアクションプラン」に「本資金の活用方法」欄が追加されました。
詳しくはこちらをご確認ください。