以下の制度の改正を行いましたのでお知らせいたします。なお、下記の改正された保証制度については、本日以降の保証申込受付分から適用されます。

<改正した制度>

(1)

長崎県緊急資金繰り支援資金(伴走支援)保証制度(略称:県伴走特別)

(2)

長崎県地方創生推進資金保証制度(略称:県地方創生)

(3)

長崎県地域産業支援資金保証制度(略称:県地域産業支援)

<改正の主な内容>

上記(1)について

取扱期間を令和5年3月31日から令和6年3月31日へ延長しました。

※取扱期間は令和5年3月31日保証申込受付分のままです。

申込人資格要件のうち、売上高等減少率要件が15%から5%に緩和され、コロナ前決算による月平均売上高等と比較する要件が廃止されました。また、売上高総利益率及び売上高営業利益率の減少要件が新たに追加されました。

コロナに係る危機指定期間中の経営安定関連保証5号(80%保証)を経営安定関連保証4号(100%保証)を利用した本制度で借り換えることが可能となりました。

経営行動計画書に「4.計画終了時点における将来目標」及び「6.収支計画及び返済計画」が新設されました。また、「5.具体的なアクションプラン」に「本資金の活用方法」欄が追加されました。

詳しくはこちらをご確認ください。

上記(2)について

保証の対象から「食のながさき応援資金」及び「ものづくり企業育成応援資金」「健康・観光関連産業応援資金」が廃止されました。

詳しくはこちらをご確認ください。

上記(3)について

保証の対象から「経営革新応援資金」及び「商店街活性化資金」が廃止されました。

詳しくはこちらをご確認ください。

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