信用保証料について

 信用保証料は、信用保証協会とお客様との信用保証委託取引に基づく対価であり、代位弁済による最終損失のカバーのほか、㈱日本政策金融公庫への信用保険料、諸経費および諸準備金積立など、信用保証協会の業務運営に必要な費用をまかなうものです。

 ご利用いただく信用保証の金額、期間、返済方法、信用保証料率などにより、一定の方法で計算し、貸付が実行されるときに納入していただきます。

信用保証料のほかは、調査料、相談料など一切いただきません。

 

 

信用保証料率

  • ● 信用保証料を計算する際に使用する信用保証料率は、お客さまの経営状況を踏まえた9区分となっており、お客様の決算内容を評価し料率区分を決定、さらに定性要因(非財務内容)による割引により、実際にご負担いただく適用料率を決定します。
  • ● 責任共有制度の対象となる保証は、「責任共有保証料率」が適用され、対象外の保証は「責任共有外保証料率」が適用されます。
  • ● 経営安定関連保証(セーフティネット保証)など一部の保証では所定(一律)の信用保証料率が適用されます。

 

 

基準料率

 基準料率は原則として、下記の9区分のいずれかが適用されます。(リスク考慮型基準料率といいます。)

(貸付金額に対する年率、単位:%)
区分 責任共有保証料率 (特殊保証) 責任共有外保証料率 (特殊保証)
第1区分 1.90 1.62 2.20 1.87
第2区分 1.75 1.49 2.00 1.70
第3区分 1.55 1.32 1.80 1.53
第4区分 1.35 1.15 1.60 1.36
第5区分 1.15 0.98 1.35 1.15
第6区分 1.00 0.85 1.10 0.94
第7区分 0.80 0.68 0.90 0.77
第8区分 0.60 0.51 0.70 0.60
第9区分 0.45 0.39 0.50 0.43
  • ● 特殊保証とは、手形・電子記録債権割引根保証、当座貸越根保証および事業者カードローン当座貸越根保証をさします。

 

 

地方公共団体による信用保証料の補助

 県市町制度の一部について、地方公共団体が信用保証料の補助を行っており、その分、お客さまが負担する信用保証料は軽減されます。ただし、対象制度を利用される場合、納税要件、貸付限度額などの定めがあります。

 

 

適用料率の決定

 次の定性要因に該当する場合、基準料率から各0.1%((1)(2)とも該当すれば計0.2%)の割引を行い、最終的に適用料率を決定します。該当しない場合、基準料率が適用料率となります。

 

≪ 割引の対象となる定性要因 ≫

  • (1)次の会計処理に該当する場合(ただし、適用対象となる会社のみ。)
    一括支払契約保証を除く保証について、会計参与を設置していることを登記により確認できた場合→適用対象:株式会社
  • (2)物的担保の提供がある場合
    ただし、次の保証においては、割引の適用はありません。

    • (A) 物的担保の提供自体が受けられない保証
      特別小口保証、流動資産担保融資保証、創業等関連保証および創業関連保証など
    • (B) 物的担保の提供があっても割引の適用がない経営安定関連保証(セーフティネット保証)および経営革新関連にかかる保証など

 

 

信用保証料の計算

 信用保証料は「貸付金額」、「信用保証料率」、「保証期間」「分割係数※1」によって決まります。

  1. 一括返済条件の場合(月数保証の場合)
    信用保証料 = 貸付金額 × 信用保証料率 × 保証期間(保証料計算期間) / 12
  2. 分割返済条件の場合(月数保証の場合)
    信用保証料 = 貸付金額 × 信用保証料率 × 保証期間(保証料計算期間)/ 12 × 分割係数

 

 保証期間(保証料計算期間)は、始期の応当日による月単位とし、1 ヵ月未満の端数となる日数が生じたときは、1日でも1ヵ月として計算します。また、分割返済条件で据置部分(据置期間・据置金額)がある場合は、据置部分は一括返済条件で計算します。

※1《分割係数》
分割回数 分割係数
均等分割返済 不均等分割返済
6回以下 0.70 0.77
7 回以上12 回以下 0.65 0.72
13 回以上24 回以下 0.60 0.66
25 回以上 0.55 0.61

 

 

信用保証料の納入

 信用保証料は、貸付実行時(条件変更の場合は変更実行時)に全期間について一括で納入していただきます。

 ただし、保証期間が2年を超えるものについては、貸付実行時を初回として1 年ごとに分割納入することができます。(具体的には、下表《分割徴収割合》※2 をご参照ください。)

 また、当座貸越根保証および事業者カードローン当座貸越根保証で保証期間が2 年のものについては、1 年ごとの分割納入ができます。(分割徴収割合は、初年度50%、2 年度50%です。)

※2 《分割徴収割合》(単位:%)
保証期間 初年度 2年度 3年度 4年度 5年度
2年超4年以下 75 25
4年超6年以下 60 30 10
6年超8年以下 45 35 15 5
8年超10年以下 35 30 20 10 5
10年超12年以下 30 20 20 15 10
12年超14年以下 25 20 20 15 10
14年超16年以下 20 20 15 15 10
16年超18年以下 20 20 15 15 10
18年超 20 20 15 15 10
保証期間 6年度 7年度 8年度 9年度 10年度
2年超4年以下
4年超6年以下
6年超8年以下
8年超10年以下
10年超12 年以下 5
12年超14年以下 5 5
14年超16年以下 10 5 5
16年超18年以下 5 5 5 5
18年超 5 5 5 3 2

 

 

信用保証料の返戻について

 約定期限前に保証付融資を完済された場合、当協会の規程により信用保証料の一部をお返しすることがあります。(計算結果が1,000円以下のものは返戻の対象とはなりません。)

 ただし、完済の報告が著しく遅延したときや、お客様の状況によっては、お返しできない場合もあります。

 

返戻手続きの流れ

金融機関 保証付融資の完済後、保証協会へ完済の報告をします。
保証協会 完済の報告を受け、お返しする信用保証料がある場合は、お客さまへ「保証料返戻のお知らせ」と「保証料返戻口座確認書」を送付します。
お客さま 「保証料返戻口座確認書」の所定事項(振込みを希望される口座等)をご記入いただき保証協会へご返送ください。
保証協会 「保証料返戻口座確認書」に基づき、お客さまのご指定口座へ返戻保証料を振込みます。

 

  • ※ 借換保証により既保証の返戻保証料と新規保証の信用保証料が同時に発生し、差し引き計算を行う場合は、上記返戻の手続きは発生しません。
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