借入の一本化について

 既存借入金の借換えや一本化により返済負担を軽減するだけでなく、新たな事業資金を加えて利用することにより、返済負担軽減と新規資金導入という2つのニーズを同時に満たすことも可能となります。

 ご利用に当たっては、以下の事項にご留意いただく必要があり、ご希望に添えない場合もございますが、資金繰り改善に有効な制度ですので、ぜひご活用ください。


  • 1.借換えが、お客様の意思に基づくものであって、かつ、申込企業のメリット(必要性、効果)となる場合に限ります。


  • 2.申込金融機関以外の保証付き融資の借換えや保証付以外の融資の借換えも可能ですが、トラブル防止のため、お客様に意思確認をさせていただきます。


  • 3.責任共有対象外となる保証(100%保証)による責任共有対象保証の借換えは、 原則お取り扱いできません。責任共有対象外となる主な保証は、次のとおりです。
    • ○ 小口零細企業保証
    • ○ 経営安定関連(セーフティネット)1~4号保証、6号保証
    • ○ 創業関連保証

  • 4.地方公共団体の制度融資等もご利用いただけますが、保証制度、借換え対象とする保証の保証条件等によっては、借換えができない場合があります。また、有担保保証の無担保保証による借換えは、原則としてお取り扱いできません。


  • 5.『借換え』により返済する保証付きの既存借入金については、繰上げ完済に伴う保証料の返戻が生じる場合があります。なお、計算した額が1,000円以下のものについては、返戻の対象となりません。


活用事例

次の事例を参考に、それぞれの借入状況やニーズに合わせて、有効にご活用ください。

【ご注意】

  • (1) 以上の事例は、元金返済額のみを返済負担として比較し、借入後数年間の効果を表したものです。
  • (2) 借入残高は、便宜上、数値を整えていますので、計算上の残高とは若干異なります。
  • (3) お取り扱いできる保証期間や元金返済据置期間は、ご利用いただく保証制度により異なります。
  • (4) 借入利息や信用保証料については、ご利用いただく保証制度等により異なります。
  • (5) 責任共有制度、保証制度、保証条件等により借換えできない場合があります。
  • (6) 金融機関の融資審査、あるいは信用保証協会の保証審査によりご希望に添えない場合があります。
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