| 保証の対象(資格要件) |
県内において事業を継続して行い、県税を完納している中小企業者であって、次の(1)から(5)のいずれかに該当する者。
- (1)直近期の税務申告決算書と直近期の前期以前3期の何れかの決算の税務申告決算書とを比較し、売上高または経常利益(個人事業者は所得金額とする。)が減少している者。
- ※ 直近期の税務申告決算書とは、保証申込日の直前期の決算により税務申告を行い確定した決算書をいう。
- (2)中小企業信用保険法第2条第5項(セーフティネット保証)に規定する特定中小企業者。
- (3)最近3ヵ月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少している者。
- (4)直近期の税務申告決算書において繰越欠損(個人事業者はマイナスの元入金)を内包している者。
- (5)本制度を利用中の者で、返済財源が不足するため再調達資金を必要とする場合に、当初融資金額以下で本制度の借換えを行う者。
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| 対象資金 |
経営基盤の安定に必要な長期の事業資金(運転資金、設備資金) |
| 保証条件 |
保証限度額 |
8,000万円以内 |
| 保証期間 |
10年以内(うち据置2年以内) |
| 返済方法 |
原則として、分割返済 |
| 貸付形式 |
証書貸付、手形貸付 |
| 担 保 |
必要に応じて徴求する |
| 保証人 |
必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。
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| 貸付利率 |
年1.95%以内 |
| 保証料率 |
基準料率 |
- ・ 無担保保険・普通保険(一般関係)に係る保証の場合 年0.45%~1.90%
- ・ セーフティネット保証1~4、6号の場合 年0.80%
- ・ セーフティネット保証5、7~8号の場合 年0.75%
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| 適用料率 |
①申込人が会計参与設置会社である場合は、会計割引(0.10%)を適用する。
②物的担保の提供がある場合は、有担保割引(0.10%)を適用する。ただし、セーフティネット保証を除く。
③取扱金融機関所定の事業性評価に係る資料、もしくは、事業性評価推薦書(協会所定様式)の添付がある場合は、事業性評価割引(0.10%)を適用する。
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| 保証料補助 |
県が以下の補助を行います。
- (1)無担保保険・普通保険(一般関係)に係る保証の場合基準料率が年0.80%以上の保証について、年0.10%~0.60%
- (2) セーフティネット保証の場合 年0.35%
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| 責任共有 |
取扱金融機関が選択した責任共有制度の対象。ただし、セーフティネット保証1~4、6号を利用する場合は対象外 |
| 留意事項 |
- (1) 貸付利率については、固定金利で、かつ、上限利率以内であれば自由に貸付利率の設定が可能。なお、変動金利は利用は不可。
- (2) セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症に係るものに限る)又は5号を利用した場合、半期に一度、業況報告書の提出が必要。ただし、セーフティネット保証5号であって、保証金額1,250万円以下、期間1年以内、平成30年4月1日以降保証申込受付した保証を除く。
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| 実施日 |
平成17年8月1日 創設 令和6年4月1日 最終改正 |