保証制度概要

長崎県地方創生推進資金保証(県地方創生)

保証の対象(資格要件)

県内で事業を継続して行い、県税を完納している中小企業者であって、次のいずれかに該当する者。

  • 1.宿泊事業者応援資金
     宿泊業を営むもの又は宿泊施設を所有するもの等で、経営革新等支援機関の指導を受けて事業計画書を策定した方。
  • 2.Nぴか認証企業応援資金
    長崎県誰もが働きやすい職場づくり実践企業認証制度(Nぴか)の認証を受け、かつ、働きやすい職場づくりのための具体的な事業計画を策定し、計画の実行に取り組む者として県が認定した方。
  • 3.SDGs登録企業応援資金
    長崎県SDGs登録制度に登録し、かつ、SDGsの実現に向けた具体的な事業計画を策定し、計画の実行に取り組む者として県が認定した方。
対象資金 保証の対象に係る認定等を受けた事業の実施に必要な運転資金、設備資金
保証限度額

一企業 5,000万円以内

ただし、保証の対象の1の場合は2億8,000万円以内(宿泊事業者応援資金)

保証期間

運転資金7年以内(うち据置1年以内)

設備資金10年以内(うち据置2年以内)

ただし、保証の対象の上記1の場合は20年以内又は耐用年数のいずれか短い期間(うち据置2年以内)

返済方法 原則として、分割返済
貸付形式 証書貸付
担 保 必要な場合があります。
保証人 必要となる場合があります。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。
貸付利率

年 1.30%
ただし、保証の対象の上記1の場合は年1.00%。なお、11年目以降は、その時点での経営安定資金(長期資金)の貸付利率以内とする。

保証料率 基準料率 年0.45%~1.90%
適用料率

①申込人が会計参与設置会社である場合は、会計割引(0.10%)を適用する。

②物的担保の提供がある場合は、有担保割引(0.10%)を適用する。

申込時添付資料
  • 1.保証の対象の上記1に該当する場合は、経営革新等支援機関の指導を受けて策定した事業計画書
  • 2.保証の対象の上記2、3に該当する場合は、別に定める県による認定書
  • 3.県税の納税証明書(未納がない旨のもの)
  • 4.その他保証協会が必要とする書類
留意事項 保証の対象の上記1は、設備資金と設備投資に伴う運転資金が対象となる。(運転資金単独の利用は不可。)
取扱期間 令和8年3月31日保証承諾分まで
実施日 平成28年4月1日 創設 令和5年1月10日 最終改正

 

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