経営者保証を不要とする保証の取り扱いについて

1.保証時の取り扱い

次のⅠ.からⅢ.のいずれかに該当する法人の場合、経営者保証を不要とする取り扱いをすることができます。

Ⅰ.金融機関連携型(BK連携型)

次のうち、①および③、もしくは、②および③を満たすこと。

取扱金融機関において、経営者保証を不要とし、かつ、担保による保全が図られていないプロパー融資(※)の残高がある。

取扱金融機関において、経営者保証を不要とし、かつ、担保による保全が図られていないプロパー融資を保証付き融資と同時に実行する。

財務要件(「直近決算期において債務超過でないこと」かつ「直近2期の決算期において減価償却前経常利益が連続して赤字でないこと」)を満たしている。

※ プロパー融資とは、信用保証協会の保証を付さない融資のことを指します。

Ⅱ.財務要件型(財務型)

直近決算期において、次の財務要件の基準(1)~(3)のいずれかに該当すること。

基準(1)

基準(2)

基準(3)

充足要件

①純資産

5千万円以上3億円未満

3億円以上5億円未満

5億円以上

必須要件

②自己資本比率

20%以上

20%以上

15%以上

②または③のいずれか1つ以上

③純資産倍率

2.0倍以上

1.5倍以上

1.5倍以上

②または③のいずれか1つ以上

④使用総資本事業利益率

10%以上

10%以上

5%以上

④または⑤のいずれか1つ以上

⑤インタレスト・カバレッジ・レーシオ

2.0倍以上

1.5倍以上

1.0倍以上

④または⑤のいずれか1つ以上

①純資産

基準(1)

5千万円以上3億円未満

基準(2)

3億円以上5億円未満

基準(3)

5億円以上

充足要件

必須要件

②自己資本比率

基準(1)

20%以上

基準(2)

20%以上

基準(3)

15%以上

充足要件

②または③のいずれか1つ以上

③純資産倍率

基準(1)

2.0倍以上

基準(2)

1.5倍以上

基準(3)

1.5倍以上

充足要件

②または③のいずれか1つ以上

④使用総資本事業利益率

基準(1)

10%以上

基準(2)

10%以上

基準(3)

5%以上

充足要件

④または⑤のいずれか1つ以上

⑤インタレスト・カバレッジ・レーシオ

基準(1)

2.0倍以上

基準(2)

1.5倍以上

基準(3)

1.0倍以上

充足要件

④または⑤のいずれか1つ以上

※財務要件型については、「財務要件型無保証人保証制度」または「財務要件型無担保・当座貸越根保証制度」でのご利用となります。

Ⅲ.担保充足型(担保型)

申込人または代表者本人が所有する不動産の担保提供があり、十分な保全が図られていること。

※1 当協会の担保評価により、100%以上の保全が図られていることが必要となります。

※2 担保物件は、原則として申込人もしくは代表者本人の所有物件としますが、第三者(実質経営者を含む)が担保提供者であっても取り扱いは可能です。

※3 担保提供者が申込人以外の場合には、物上保証人になっていただく必要があります。

2.期中時の取り扱い

経営者保証が付された既存の保証付き融資について、経営者保証の解除要請があった場合には、以下の取り扱いとなります。

手法

経営者保証の取り扱い

金融機関連携型

財務要件型

担保充足型

借換(新規融資)

保証時の取り扱いの「金融機関連携型」、「財務要件型」、「担保充足型」のいずれかに該当する場合は、新規の保証付き融資で借り換えをすることにより経営者保証を解除することができます。

条件変更

保証時の取り扱いの「金融機関連携型」に該当する場合は、条件変更により経営者保証を解除することができます。

×

×

手法:借換(新規融資)

経営者保証の取り扱い

保証時の取り扱いの「金融機関連携型」、「財務要件型」、「担保充足型」のいずれかに該当する場合は、新規の保証付き融資で借り換えをすることにより経営者保証を解除することができます。

金融機関連携型

財務要件型

担保充足型

手法:条件変更

経営者保証の取り扱い

保証時の取り扱いの「金融機関連携型」に該当する場合は、条件変更により経営者保証を解除することができます。

金融機関連携型

財務要件型

×

担保充足型

×

3.事業承継時の取り扱い

代表者の交代により事業承継する場合、経営者保証が付された既存の保証付き融資については、以下の取り扱いとなります。

経営保証の取り扱い

原則

旧代表者が引き続き保証参加する場合は、後継者(新代表者)の保証追加は行いません。

例外

ただし、旧代表者の保証解除の要請があり、既存の保証付き融資の返済が正常で、新代表者の保証を追加する場合には、基本的に旧代表者の保証を解除します。

※1 事業承継時においても「期中時の取り扱い」に該当する場合は、後継者(新代表者)の保証を追加することなく前代表者の保証を解除することができます。

※2 金融機関で事業承継について把握された時には、申込前に当協会までご連絡ください。

その他

  • 「保証時の取り扱い」の金融機関連携型の要件により保証付き融資について経営者保証を不要とした後、プロパー融資について経営者保証を追加する場合、保証付き融資においても経営者保証を追加することについて当協会と協議する必要があります。
  • 経営者保証を不要とする取り扱いに該当する場合も、申込書類には「個人情報の取り扱いに関する同意書」が必要となります。
  • 1~3の他、個別の事案において経営者保証を不要として取り扱うことが適切かつ合理的であると認められる場合には、経営者保証を不要とすることが可能となりますので、事前の当協会までご相談ください。
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