保証制度概要
長崎県地域産業支援資金保証(県地域産業支援)
保証の対象(資格要件) |
県内で事業を継続して行い、県税を完納している中小企業者であって、次の(1)から(4)のいずれかに該当する者。 地域産業雇用創出チャレンジ支援事業【事業拡充支援】の補助の採択を受けた者。 (3)経営革新応援資金 次のいずれかに該当する者。 ①新たな需要を創造するための商品・サービスの開発、業務の効率化など、付加価値の向上につながるものとして県の経営革新計 画の承認を受けた者、または国の経営力向上計画の認定を受け経営力向上に係る事業を実施する者。 ②商工会等が「地域産業活性化計画」の取組の中で重点支援先と定め、商工会等の支援を受けて国、県、市又は町の補助事業の 採択を受けた者。 (4)商店街活性化資金 商店街への出店、店舗の改装等、商店街の活性化に資するものとして商工会又は商工会議所の認定を受けた者。 |
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対象資金 |
(1)過疎・離島半島振興資金 過疎地域、離島・半島地域の事業者の経営のための資金 (2)地域雇用促進応援資金 補助の採択を受けた事業者の経営のための資金 (3)経営革新応援資金 保証の対象(3)①の、県の経営革新計画については、付加価値の向上に取り組むための資金。国の経営力向上計画について は、認定経営力向上計画に従って行われる経営力向上に係る事業のうち新事業活動の実施に必要となる資金。保証の対象(3)② においては、補助の採択を受けた事業者の経営のための資金 (4)商店街活性化資金 店舗の改装又は出店に係る設備資金及びこれらに伴う仕入資金等運転資金。ただし、土地取得資金は対象外 |
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保証条件 | 保証限度額 | 5,000万円以内 ただし、対象資金の総枠 |
保証期間 | 運転資金 7年以内 (うち据置 1年以内) 設備資金 10年以内 (うち据置 2年以内) |
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返済方法 | 原則として、分割返済 | |
貸付形式 | 証書貸付 | |
担 保 | 必要に応じて徴求する | |
保証人 |
必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。 |
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貸付利率 |
①過疎・離島半島振興資金 年1.80% ②地域雇用促進応援資金 年1.55%以内 ③経営革新応援資金 年1.55% ④商店街活性化資金 年1.50% |
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保証料率 | 基準料率 | ・無担保保険・普通保険(一般関係)に係る保証 年0.45%~1.90% ・経営革新関連特例または経営力向上関連特例に係る保証(経営革新応援資金に限る。) 年0.80% |
適用料率 |
①申込人が会計参与設置会社である場合は、会計割引(0.10%)を適用する。 ③取扱金融機関所定の事業性評価に係る資料、もしくは、事業性評価推薦書(協会所定様式)の添付がある場合は、事業性評価割引(0.10%)を適用する。 |
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保証料補助 |
県が以下の補助を行う。 |
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責任共有 | 取扱金融機関が選択した責任共有制度の対象 | |
留意事項 | 貸付限度額には、以下のとおり、平成22年3月に廃止した保証制度に係る貸付残高を含む。 ①長崎県地域産業対策資金保証(略称:県地域対策)を含む。ただし、原油高騰対策資金(「同(原油 高)」及び「同(原油Ⅱ)」)は含まない。 ②長崎県商店街魅力アップ支援資金保証(略称:県商店街)を含む。 ③長崎県ベンチャー企業支援資金(略称:県ベンチャー)を含む。 |
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実施日 | 平成22年4月1日 創設 平成31年4月1日 最終改正 |