保証制度概要

長崎県地域産業支援資金保証(県地域産業支援)

保証の対象(資格要件)

県内で事業を継続して行い、県税を完納している中小企業者であって、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する者。
(1)過疎・離島半島振興資金
  次のいずれかの地域において事業を行い、資金を要する者。
  ①過疎地域自立促進特別措置法第2条に定める過疎地域
  ②半島振興法第2条に定める半島振興対策実施地域
  ③離島振興法第2条に定める離島振興対策実施地域
  ④長崎県過疎対策推進本部設置要綱第2条に定める過疎地域
(2)地域雇用促進応援資金

 地域産業雇用創出チャレンジ支援事業【事業拡充支援】の補助の採択を受けた者。

対象資金

(1)過疎・離島半島振興資金  

 過疎地域、離島・半島地域の事業者の経営のための資金

(2)地域雇用促進応援資金  

 補助の採択を受けた事業者の経営のための資金

保証限度額 5,000万円以内
ただし、対象資金の総枠
保証期間 運転資金  7年以内 (うち据置 1年以内)
設備資金 10年以内 (うち据置 2年以内)
返済方法 原則として、分割返済
貸付形式 証書貸付
担 保 必要に応じて徴求する
保証人

必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。

貸付利率

①過疎・離島半島振興資金 年1.80%    

②地域雇用促進応援資金  年1.55%以内

基準料率 無担保保険・普通保険(一般関係)に係る保証 年0.45%~1.90%
適用料率

①申込人が会計参与設置会社である場合は、会計割引(0.10%)を適用する。
②物的担保の提供がある場合は、有担保割引(0.10%)を適用する。ただし、経営革新関連特例に係る保証を除く。

③取扱金融機関所定の事業性評価に係る資料、もしくは、事業性評価推薦書(協会所定様式)の添付がある場合は、事業性評価割引(0.10%)を適用する。

保証料補助

県が以下の補助を行う。
①無担保保険・普通保険(一般関係)に係る保証 年0.40%~1.00%

責任共有 取扱金融機関が選択した責任共有制度の対象
実施日

平成22年4月1日 創設 令和5年1月10日 最終改正

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