保証制度概要
長崎県地域産業支援資金保証(県地域産業支援)
保証の対象(資格要件) |
県内で事業を継続して行い、県税を完納している中小企業者であって、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する者。 地域産業雇用創出チャレンジ支援事業【事業拡充支援】の補助の採択を受けた者。 |
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対象資金 |
(1)過疎・離島半島振興資金 過疎地域、離島・半島地域の事業者の経営のための資金 (2)地域雇用促進応援資金 補助の採択を受けた事業者の経営のための資金 |
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保証条件 | 保証限度額 | 5,000万円以内 ただし、対象資金の総枠 |
保証期間 | 運転資金 7年以内 (うち据置 1年以内) 設備資金 10年以内 (うち据置 2年以内) |
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返済方法 | 原則として、分割返済 | |
貸付形式 | 証書貸付 | |
担 保 | 必要に応じて徴求する | |
保証人 |
必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。 |
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貸付利率 |
①過疎・離島半島振興資金 年1.80% ②地域雇用促進応援資金 年1.55%以内 |
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保証料率 | 基準料率 | 無担保保険・普通保険(一般関係)に係る保証 年0.45%~1.90% |
適用料率 |
①申込人が会計参与設置会社である場合は、会計割引(0.10%)を適用する。 ③取扱金融機関所定の事業性評価に係る資料、もしくは、事業性評価推薦書(協会所定様式)の添付がある場合は、事業性評価割引(0.10%)を適用する。 |
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保証料補助 |
県が以下の補助を行う。 |
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責任共有 | 取扱金融機関が選択した責任共有制度の対象 | |
実施日 |
平成22年4月1日 創設 令和5年1月10日 最終改正 |