保証の対象(資格要件) |
県内に事業所を有する会社及び医業を主たる事業とする法人であって、次のすべての要件を満たす者。※会社には士業法人(弁護士法人、税理士法人、司法書士法人等)を含む。
- 1.同一事業の業歴が3年以上であり、2期以上の決算を行っている。
- 2.申込金融機関との与信または預金取引が6か月以上ある。
- 3.次のいずれかに該当する者。
- (1) 保証申込直前期の決算における中小企業信用リスク情報データベース(CRD)を活用した信用保証協会によるスコアリングに基づく信用保証料率の基準料率区分が7以上に該当する者。
- (2) 保証申込直前期の決算における中小企業信用リスク情報データベース(CRD)を活用した信用保証協会によるスコアリングに基づく信用保証料率の基準料率区分が、6に該当する者であって、特定社債保証制度の資格要件を満たす者。
|
対象資金 |
事業資金(運転資金、設備資金) |
保証条件 |
保証限度額 |
貸越極度額 2億円以内(100万円以上) |
保証期間 |
1年間もしくは2年間(ただし、更新は妨げない) |
貸付形式 |
当座貸越(根保証) |
担 保 |
不要 |
保証人 |
必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。
|
貸付利率 |
金融機関所定利率 |
保証料率 |
基準料率 |
年0.35~0.77% |
適用料率 |
申込人が会計参与設置会社である場合は、会計割引(0.10%)を適用する。 |
責任共有 |
取扱金融機関が選択した責任共有制度の対象 |
申込時添付資料 |
- (1) 直近決算書2期分(写)
- (2) 兼業の場合は、業種別の売上構成が分かる資料
- (3) 直近決算期から6ヵ月以上経過している場合は、試算表または売上実績表
- (4) 商業登記事項証明書(写)
- (5) その他保証協会が必要とする書類
|
留意事項 |
- (1) 本制度の利用にあたっては、資格要件確認のための事前協議を必要とする。
- (2) 個人事業者は対象としない。
- (3) 当座貸越の残高は、保証期間を通じ常時極度額を超えないこととする。
- (4) 利息の元本組入れにより極度額を超えることとなる場合には、超える部分は利息部分とし速やかに徴求する。
|
更 新 |
- (1) 更新手続きは、条件変更による期間延長でもできるが、当初の保証(継続新規を含む。)から5年を超える場合は継続新規とする。
- (2) 継続新規による場合は、保証条件として新規貸越分で既存貸越金残額を決済させることとする。
|
実施日 |
平成24年6月1日 創設 平成30年11月1日 最終改正 |