保証制度概要
長崎県経営安定資金保証(県経営安定)
保証の対象(資格要件) |
県内において事業を継続して行い、県税を完納している中小企業者であって、次の(1)から(5)のいずれかに該当する者。
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対象資金 | 経営基盤の安定に必要な長期の事業資金(運転資金、設備資金) | |
保証条件 | 保証限度額 | 8,000万円以内 |
保証期間 | 10年以内(うち据置2年以内) | |
返済方法 | 原則として、分割返済 | |
貸付形式 | 証書貸付、手形貸付 | |
担 保 | 必要に応じて徴求する | |
保証人 |
必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。 |
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貸付利率 | 年1.95%以内 | |
保証料率 | 基準料率 |
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適用料率 |
①申込人が会計参与設置会社である場合は、会計割引(0.10%)を適用する。 ②物的担保の提供がある場合は、有担保割引(0.10%)を適用する。ただし、セーフティネット保証を除く。 ③取扱金融機関所定の事業性評価に係る資料、もしくは、事業性評価推薦書(協会所定様式)の添付がある場合は、事業性評価割引(0.10%)を適用する。 |
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保証料補助 |
県が以下の補助を行います。
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責任共有 | 取扱金融機関が選択した責任共有制度の対象。ただし、セーフティネット保証1~4、6号を利用する場合は対象外 | |
留意事項 |
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実施日 | 平成17年8月1日 創設 令和6年4月1日 最終改正 |