保証制度概要

長崎県経営安定長期設備資金保証(県経営安定長期設備)

保証の対象(資格要件)

県内において事業を継続して行い、県税を完納している中小企業者。

対象資金 次のいずれかに該当する設備資金
  • 1.工場、倉庫、店舗、事務所等の新築、増築、改築又は改装資金
  • 2.構築物・機械・装置等の新設、増設、更新又は改造資金
  • 3.前記1又は2を目的とする土地取得資金(土地の取得・利用を主目的とするものを除く。)
  • 4.前記1、2又は3に係るつなぎ資金の決済資金
保証限度額 一企業 1億円以内 (長崎県経営安定資金保証(略称:県経営安定)と別枠扱いとなりました。)
保証期間 15年以内 (うち据置2年以内)
担 保 必要な場合があります。
保証人

必要となる場合があります。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。

貸付利率 年2.15%以内
保証料率 基準料率 ・ 年0.45%~1.90%
・ セーフティネット保証1~4、6号の場合 年0.80%
・ 同5、7~8号の場合 年0.75%
適用料率

①申込人が会計参与設置会社である場合は、会計割引(0.10%)を適用する。 

②物的担保の提供がある場合は、有担保割引(0.10%)を適用する。

 ただし、セーフティネット保証を除く。

③取扱金融機関所定の事業性評価に係る資料、もしくは、事業性評価推薦書(協会所定様式)の添付がある場合は、事業性評価割引(0.10%)を適用する。

申込時添付資料

  • 1.セーフティネット保証を利用する場合は、中小企業信用保険法第2条第5項各号に基づく市町長の認定書
  • 2.県税の納税証明書(未納がない旨のもの)
  • 3.その他保証協会が必要とする書類
留意事項
  • 1.貸付利率については、固定金利で、かつ、上限利率以内であれば自由に貸付利率の設定が可能。なお、変動金利は利用不可。
  • 2.セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症に係るものに限る)又は5号を利用した場合、半期に一度、業況報告書の提出が必要。ただし、セーフティネット保証5号であって、保証金額1,250万円以下、期間1年以内、平成30年4月1日以降保証申込受付した保証を除く。
取扱期間

令和7年3月31日保証承諾分まで

実施日 平成28年4月1日 創設 令和4年10月1日 最終改正   

 

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