保証制度概要
長崎県地方創生推進資金保証(県地方創生)
保証の対象(資格要件) |
県内で事業を継続して行い、県税を完納している中小企業者であって、次のいずれかに該当する者。
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対象資金 | 保証の対象に係る認定等を受けた事業の実施に必要な運転資金、設備資金 | |
保証限度額 |
一企業 5,000万円以内 ただし、保証の対象の1の場合は2億8,000万円以内(宿泊事業者応援資金) |
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保証期間 |
運転資金7年以内(うち据置1年以内) 設備資金10年以内(うち据置2年以内) ただし、保証の対象の上記1の場合は20年以内又は耐用年数のいずれか短い期間(うち据置2年以内) |
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返済方法 | 原則として、分割返済 | |
貸付形式 | 証書貸付 | |
担 保 | 必要な場合があります。 | |
保証人 | 必要となる場合があります。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。 | |
貸付利率 |
年 1.30% |
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保証料率 | 基準料率 | 年0.45%~1.90% |
適用料率 |
①申込人が会計参与設置会社である場合は、会計割引(0.10%)を適用する。 ②物的担保の提供がある場合は、有担保割引(0.10%)を適用する。 |
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申込時添付資料 |
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留意事項 | 保証の対象の上記1は、設備資金と設備投資に伴う運転資金が対象となる。(運転資金単独の利用は不可。) | |
取扱期間 | 令和8年3月31日保証承諾分まで | |
実施日 | 平成28年4月1日 創設 令和5年1月10日 最終改正 |