保証の対象(資格要件) |
県内で事業を継続して行い、県税を完納している中小企業者であって、次のいずれかに該当する者。
- 1.食のながさき応援資金
食品の製造・加工を行う方で、県外市場を見据えた規模拡大、県内農水産物の利用による高付加価値化、品質の向上等、地域産業の活性化に寄与するものとして市町長の推薦を受けた方。
- 2.ものづくり企業育成応援資金
製造業を営むもので、規模拡大や新商品の開発、販路拡大、職場環境整備等に取組むものとして県の認定を受けた方。
- 3.光福の街長崎おもてなし資金
観光関係事業を営んでいる方で、外国人観光客の増加、新たな旅行形態、耐震化等の安全・安心に対応した施設整備、情報発信等により 地域の魅力ある観光地づくりに寄与するものとして市町長の推薦を受けた方。
- 4.宿泊業生産性向上支援資金
宿泊業を営むもの又は宿泊施設を所有するもの等で、新たな需要を創造するための商品として、県の「宿泊業等生産性向上促進支援事業」の支援又は経営革新等支援機関の指導を受けて事業計画書を策定した方。
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対象資金 |
保証の対象に係る推薦又は認定等を受けた事業の実施に必要な運転資金及び設備資金
ただし、食のながさき応援資金及び宿泊業生産性向上支援資金については、設備資金とそれに付随する運転資金に限り、運転資金のみの利用は認められません。 |
保証限度額 |
一企業 2億円以内(運転資金は5,000万円以内) 2億8,000万円以内(宿泊業生産性向上支援資金) |
保証期間 |
- 1.食のながさき応援資金 運転資金7年以内(うち据置1年以内)、設備資金12年以内(うち据置2年以内)
- 2.ものづくり企業育成応援資金・光福の街長崎おもてなし資金 運転資金7年以内(うち据置1年以内)、設備資金10年以内(うち据置2年以内)
- 3.宿泊業生産性向上支援資金 20年以内又は耐用年数のいずれか短い期間(うち据置2年以内)
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返済方法 |
原則として、分割返済 |
貸付形式 |
証書貸付 |
担 保 |
必要な場合があります。 |
保証人 |
必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。 |
貸付利率 |
- 1.食のながさき応援資金 年1.35%
- 2.ものづくり企業育成応援資金・光福の街長崎おもてなし資金 年1.30%
- 3.宿泊業生産性向上支援資金 年1.00%
ただし、11年目以降は、その時点での経営安定資金(長期資金)の貸付利率以内とします。
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保証料率 |
基準料率 |
年0.45%~1.90% |
適用料率 |
①申込人が会計参与設置会社である場合は、会計割引(0.10%)を適用する。
②物的担保の提供がある場合は、有担保割引(0.10%)を適用する。
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申込時添付資料 |
- 1.食のながさき応戦資金、光福の街長崎おもてなし資金の場合は、市町長の推薦書
- 2.ものづくり企業育成応援資金の場合は、県の認定書(写)
- 3.宿泊業生産性向上支援資金に該当する場合は、「宿泊業等生産性向上促進支援事業」の支援又は経営革新等支援機関の指導を受けて策定した事業計画書
- 4.県税の納税証明書(未納がない旨のもの)
- 5.その他保証協会が必要とする書類
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留意事項 |
食のながさき応援資金及び宿泊業生産性向上支援資金は、設備資金と設備投資に伴う運転資金が対象(運転資金単独の利用は不可。) |
取扱期間 |
平成32年3月31日保証承諾分まで |
実施日 |
平成28年4月1日 創設 平成30年4月1日 最終改正 |