経営改善計画策定支援事業などの費用補助

 当協会をご利用中の中小企業の皆さまの経営改善・事業再生を支援することを目的に、中小企業活性化協議会が実施している「経営改善計画策定支援事業」および「早期経営改善計画策定支援事業」(※)を利用された際に自己負担された計画策定支援費用について、当協会がその2分の1の額の費用補助を実施しています。

 対象となる費用や補助の上限、申請様式などについて、下記①②をご覧ください。なお、当協会による費用補助は中小企業活性化協議会による計画策定費用に係る補助金交付の全額支払い後となります。

(※)経営改善計画策定支援事業および早期経営改善計画策定支援事業の詳しい説明につきましては、長崎県中小企業活性化協議会または中小企業庁のホームページをご確認ください。

①経営改善計画策定支援事業(通称:405事業)にかかる費用補助

 当該事業によって経営改善計画策定支援を受けた自己負担分の費用の2分の1の額(上限30万円)を補助します。なお、伴走支援費用、金融機関交渉費用は補助対象外となります。

※本費用補助は405事業・通常枠を対象としています。

②早期経営改善計画策定支援事業(通称:ポストコロナ持続的発展計画事業)にかかる費用補助

 当該事業によって早期経営改善計画策定支援を受けた自己負担分の費用の2分の1の額(上限3.75万円)を補助します。なお、伴走支援費用などは補助対象外となります。

 なお、計画策定支援を認定支援機関である税理士や中小企業診断士などの専門家より受けた場合と、認定支援機関である民間金融機関より受けた場合で、申請書類が異なりますのでご注意ください。

申請書類

具体的な手続きにつきましては下記の担当課までお問い合わせ下さい。

本   所 経営支援課 TEL 095-822-9932
佐世保支所 経営支援課 TEL 0956-23-3295

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